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【労働者派遣】令和4年度・労使協定方式

派遣労働者の賃金等の待遇はどのように決まるのでしょうか?

働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、派遣元事業主(=派遣会社)は、
①「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者(=正社員のイメージ)との均等・均衡待遇の確保)、
②「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)
の、いずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされました。

このうち、「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっています。
そして、上記のうち②を選択している派遣会社(事業所)は、約9割となっています。

上記の「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」は厚生労働省職業安定局長の通達として、例年7月目途に公表され、翌年4月以降の待遇に適用されることとなっていますが、8月6日 、厚生労働省ホームページに令和4年度適用版が公表されました。

この情報・データは派遣会社にとって経営戦略を左右するものとなることは言うまでもありません。令和3年度からどのように更新されたかをおさえたうえで、賃金テーブルの見直しが必要かどうか、ひいては派遣料金の見直しまで早めに着手することをお勧めします。

派遣労働者の同一労働同一賃金について
労働者派遣法第30条の4第1項第2号イに定める同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額に係る通知について

(参考)一般賃金水準に用いる主な指数の動き
●賞与指数:0.02(変更なし)
●一般通勤手当:71円(令和3年度74円)
●退職手当に関する調査:「中小企業の賃金・退職金事情」(東京都)は、令和2年版に更新
●退職金割合:6% (変更なし)

 

 

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