コラム

社会保険労務士シモダイラ事務所 > 労働者派遣事業 > マージン率等の情報公開について

マージン率等の情報公開について

くわしくはこちら:派遣会社のマージン率等について

労働者派遣法第23条第5項により、派遣元事業主は事業所ごとに派遣事業に関する一定の情報を公開しなければなりません。
この制度は、派遣元事業主の透明性を高め、派遣労働者が適切な派遣会社を選択できるようにするとともに、待遇改善につなげることを目的としています。

公表すべき主な事項は、①派遣労働者数、②派遣先事業所数、③労働者派遣料金の平均額、④派遣労働者の賃金額の平均額、⑤マージン率、⑥労使協定方式の採用状況、⑦キャリア形成支援制度の内容等です。

派遣元事業主が事業所ごとに公表すべき情報(要約)

労働者派遣法第23条第5項により、派遣元事業主は派遣労働者や派遣先等が適切に情報を把握できるよう、事業所ごとの派遣事業に関する情報を公開しなければなりません。主な公表事項は次のとおりです。
1.派遣労働者数
事業所に所属する派遣労働者の人数を公表します。直近の人数が望ましいものの、「6月1日現在の状況報告」に記載した人数を使用しても差し支えありません。公表時には、「令和○年6月1日現在 派遣労働者数○人」など、基準日と人数が分かるように表示します。

2.派遣先事業所数
派遣サービスの提供先となった事業所数を公表します。直近の事業報告書に記載した派遣先事業所数を用いることも可能です。「令和○年度 派遣先事業所数○件」など、年度や件数が分かるように表示します。

3.派遣料金の平均額
派遣労働者1人1日(8時間)当たりの派遣料金の平均額を公表します。直近の実績又は事業報告書の数値を使用できます。公表時には「令和○年度 労働者派遣料金の平均額○円」のように年度と金額を明示します。

4.派遣労働者の賃金額の平均額
派遣労働者1人1日(8時間)当たりの賃金平均額を公表します。こちらも直近の実績又は事業報告書の数値を用いることができます。「令和○年度 派遣労働者の賃金平均額○円」と記載します。

5.マージン率
派遣料金と賃金との差額の割合であり、次の計算式で算出します。
マージン率 = (派遣料金平均額-賃金平均額)÷ 派遣料金平均額 ×100
算出にあたっては加重平均を用いるのが原則です。公表時には、マージン率だけでなく、その中に含まれる社会保険料、教育訓練費、福利厚生費、事業運営費などについても説明することが望ましいとされています。

6.労使協定方式の採用状況
労働者派遣法第30条の4に基づく労使協定を締結している場合は、協定対象となる派遣労働者の範囲、協定の有効期間を公表します。協定を締結していない場合は、その旨を明示します。

7.キャリア形成支援制度
派遣労働者向けの教育訓練やキャリアコンサルティングに関する情報を公表します。主な内容は以下のとおりです。
・キャリアコンサルティング相談窓口
・教育訓練の内容
・対象者
・訓練時間
・賃金支給の有無
・費用負担の有無
派遣労働者がキャリア形成の機会を把握できるよう、具体的に示すことが求められます。

8.その他参考となる事項
法定事項以外にも、
・福利厚生制度
・派遣先とのマッチング支援
・キャリアアップ支援制度
・各種支援制度
など、派遣労働者にとって有益な情報を積極的に公表することが望ましいとされています。

情報提供の方法

派遣元事業主は、事業所ごとの情報を原則としてインターネット(自社ホームページや人材サービス総合サイト等)で常時公開する必要があります。情報は、毎事業年度終了後、できるだけ速やかに前年度実績を公表しなければなりません。また、労使協定を締結した場合や、対象労働者の範囲・有効期間に変更があった場合には、速やかに内容を更新する必要があります。公表にあたっては、マージン率だけでなく、教育訓練、キャリア形成支援制度、福利厚生なども含めて総合的に情報提供することが重要です。なお、関係者から情報提供を求められた場合には、派遣元事業主はこれに応じる義務があります。

お問い合わせ