コラム
【労働者派遣】令和9年度・労使協定方式
派遣労働者の賃金等の待遇はどのように決まるのでしょうか?
派遣労働者の同一労働同一賃金の基本的な考え方
派遣元事業主に対し派遣先均等・均衡方式又は労使協定方式のいずれかの待遇決定方式による公正な待遇の確保が義務づけらています。

上記のうち、労使協定方式の規準となる「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」は、厚生労働省職業安定局長の通達として、例年8月下旬に公表され、翌年4月以降の待遇に適用されることとなっていますが、8月28日 、厚生労働省ホームページに令和9年度適用版が公表されました。
この情報・データは派遣会社にとって経営戦略を左右するものとなることは言うまでもありません。令和8年度からどのように更新されたかをおさえたうえで、賃金テーブルの見直しが必要かどうか、ひいては派遣料金の見直しまで早めに着手することをお勧めします。
令和9年度適用 「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」
令和9年度・全体版
令和9年度一般賃金通達の見直しに関するQ&A(令和8年8月28日公表)
(派遣元・派遣先の皆さまへ)派遣労働者の公正な待遇確保のため、派遣元・派遣先の連携・協力をお願いします(令和8年8月28日公表)
労働者派遣法第30条の4第1項第2号イに係る通知について
一般賃金水準に用いる各指数等の更新(主なものを抜粋)
●職業安定業務統計の職業計:1,333円(+44円)
●賃金構造基本統計調査の産業計:1,530円(+88円)
●賞与指数:0.02(変更なし)
●能力経験調整指数(下表の通り)
| 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 | |
| 令和9年 | 100.0 | 117.5 | 125.3 | 130.0 | 136.2 | 139.8 | 181.4 |
| 令和8年 | 100.0 | 113.8 | 121.8 | 124.8 | 133.6 | 142.7 | 177.4 |
●一般通勤手当:67円(▲12円)
●退職金割合:5% (変更なし)
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