コラム
【10月1日施行】派遣労働者の同一労働同一賃金が改正されます
くわしくはこちら:派遣労働者の同一労働同一賃金について
要点
派遣元事業主は、派遣労働者に対し、待遇差の説明を求めることができる旨をあらかじめ明示する必要があります。また、賞与や各種手当等を含め、自社の待遇が同一労働同一賃金ガイドラインに沿っているか点検し、必要に応じて見直しを行うことが求められます。さらに、職務の成果評価を適切に実施し、その結果を本人にフィードバックするとともに、教育訓練やキャリアコンサルティングを行い、就業機会の確保に努める必要があります。加えて、労使協定の締結・周知および遵守、待遇差の説明方法の整備など、継続的な待遇改善に取り組むことが必要です。
特に重要
派遣元事業主は、労使協定方式を採用する場合、協定の適切な締結だけでなく、その内容の遵守や公正な評価への取組が求められます。これらが不十分な場合には、労使協定方式が認められず、代わりに派遣先の通常労働者との均等・均衡待遇を求めるルールが適用される可能性があるため、その点に注意が必要です。
以下、一部を転載します。
改正概要はこちら
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雇入れ時・派遣時の明示事項に「待遇の相違の内容及び理由等について説明を求めることができる旨」が追加されます
令和8年10月1日以降、派遣労働者として雇い入れようとするとき、労働者派遣をしようとするとき、「待遇の相違の内容及び理由等について説明を求めることができる旨」を明示する必要があります。
同一労働同一賃金ガイドラインの更なる明確化
派遣先または派遣元の通常の労働者と派遣労働者との間で待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差は不合理なものでないのか、原則となる考え方及び具体例並びに留意すべき事項を示した「同一労働同一賃金ガイドライン」について、裁判例等を踏まえ、待遇の新規追加・記載の充実等を行う改正が行われました。
改正省令・告示
改正した省令・告示などはこちらに掲載されています。
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