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【厚生労働省】職場におけるハラスメントの防止のために

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以下、一部を抜粋します。

カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務となります!
令和7年6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)が公布さ、カスタマーハラスメント求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となります(令和8年10月1日施行)


7月15日「事業主が講ずべきハラスメント対策パンフレット」が公表されました!
職場におけるハラスメントの防止、その実効性を高め、各職場が具体的な対策を検討するための、職場のハラスメントのパンフレットが公表されました。全87ページとなっておりますが、51ページ以降は関連条文・指針となっておりますので、少なくとも前半の50ページをしっかり押さえておかれることをおすすめします。
事業主が講ずべきハラスメント対策パンフレット

パンフレットから一部を抜粋します。
●パワーハラスメント、
●カスタマーハラスメント、
●セクシュアルハラスメント、
●求職者等に対するセクシュアルハラスメント、
●妊娠・出産等に関するハラスメント及び育児・介護休業等に関するハラスメント
を防止するために、事業主が雇用管理上講ずべき措置として、主に以下の措置が厚生労働大臣の指針に定められており、事業主は、これらの措置について必ず講じなければなりません。なお、派遣労働者に対しては、派遣元のみならず、派遣先事業主も措置を講じなければならないことに注意が必要です。

事業主が雇用管理上講ずべき措置
■ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
■ 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
■ ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
■ 併せて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)
※ このほか、妊娠・出産等に関するハラスメント、育児・介護休業等に関するハラスメントについては、その原因や背景となる要因を解消するための措置が含まれます。
※ このほか、カスタマーハラスメントについては、その対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措置が含まれます。

さらに、実施が「望ましい」とされている取組についても、このパンフレットで紹介されており、「責務の趣旨も踏まえて積極的に対応しましょう」とあります。さらに事業主は、「日頃から労働者への意識啓発等、ハラスメント対策の周知徹底を図るとともに、相談しやすい相談窓口となっているかを点検する等、職場環境に対するチェックを行い、特に未然の防止対策を十分に講じるようにしましょう」とされています。

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