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療養・育児・介護と仕事を両立する方の標準報酬月額の特例措置について

くわしくはこちら:高額療養費制度を利用される皆さまへ
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以下、一部を転載します。
令和9年1月から、療養、育児又は介護と仕事を両立するために勤務時間の短縮等を行い、報酬が大幅に減少した方について、保険料や高額療養費制度の自己負担限度額の算定の基礎となる標準報酬月額について、特例的な取扱いを開始する予定です。

【通知】療養、育児又は介護により報酬が急減した者についての標準報酬月額の保険者算定の特例について

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