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【9月1日交付申請受付開始】令和8年度業務改善助成金

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以下、一部を転載します。

制度概要

業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備導入やコンサルティングなど)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。

※事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事業の結果を報告いただくことにより、設備投資などにかかった費用の一部が助成金として支給されます。

助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。
 (留意事項)
・事業場内最低賃金の引上げや設備投資等は、これから実施するものが助成の対象となります。
・労働者(従業員)の事業場内最低賃金を引き上げるための支援制度であるため、労働者(従業員)がいない場合は、助成の対象となりません。

助成上限額

事業場内最低賃金の引上げ額及び引き上げる労働者数によって助成上限額が変わります。
なお、引き上げる労働者数の詳しいカウント方法については、申請マニュアルをご参照ください。

<助成上限額>
 
※ 10人以上の上限額区分は、<特例事業者>が、10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象になります。

事業場内最低賃金

事業場内最低賃金は、事業場で最も低い時間給を指します。(ただし、業務改善助成金では、雇用保険被保険者で雇入れ後6か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げていただく必要がある点にご留意ください。)

事業場内最低賃金の計算方法は、地域別最低賃金と同様、最低賃金法第4条及び最低賃金法施行規則第1条又は第2条の規定に基づいて算定されます。

事業場内最低賃金の計算に当たり、算入する手当が異なりますので、詳しい内容は【最低賃金の対象となる賃金】をご参照ください。
また、時間給制、日給制、月給制の場合などによって計算方法が異なりますので、詳しい計算方法は【最低賃金以上かどうかを確認する方法】をご参照ください。
(歩合給制の場合は、業務改善助成金においては一定の計算方法によって算出します。詳しくはQ&Aをご参照ください。)

なお、手当の形態が複雑であるなど、事業場内最低賃金の算出が難しい場合は、管轄の労働局雇用環境・均等部室又は賃金課室にご相談ください。

(お知らせ)
事業場内最低賃金の計算方法は、最低賃金特設サイトでも確認できます(「最低賃金のチェック方法は?」参照)。また、月給制など、計算が難しい場合は「あなたの賃金を比較チェック」もご活用ください。

助成対象経費

助成対象となる経費は「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」です。
業種によってさまざまな設備投資などが考えられますので、下表のほか、「生産性向上のヒント集」を参考にしてください。

(助成対象経費の拡大について)
特例事業者のうち、物価高騰等要件に該当する場合は、通常、助成対象経費として認められていない以下の経費も対象となります。
・パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入

(令和8年度申請分)
(生産性向上のヒント集)
生産性向上のヒント集(冊子)

業務改善助成金の手続き(フロー図)

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