コラム

2月の主な動き

●1月29日
厚生労働省、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年1月29日厚生労働省令第16号)を発出
本年3月からスタートするオンライン資格確認(医療機関等において被保険者資格をオンラインで確認でき、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにする)を受けたものです。
参考:マイナンバーカードの健康保険証利用申込がはじまりました。


●2月5日
労働政策審議会、育児介護休業法および雇用保険法改正案要綱について、おおむね妥当と認める答申
【育児介護休業法】
●有期契約労働者の育児休業・介護休業
「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件を、無期雇用労働者と同様の取扱い(労使協定の締結により除外可)とする。
施行期日:令和4年4月1日

●事業主が講ずべき措置の義務化
(1)事業主による、妊娠・出産(本人または配偶者)の申出をした労働者に対し面談や書面等により育児休業制度その他省令で定める事項を知らせる措置
(2)育児休業申出に係る労働者の意向確認の面談その他の厚生労働省令で定める措置
(3)育児休業申出が円滑に行われるようにするための措置
施行期日:令和4年4月1日

●育児休業の分割取得等
施行期日:公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

●出生時育児休業の新設
施行期日:公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める

●育児休業の取得状況の公表
施行期日:令和5年4月1日

【雇用保険法】
●出生時育児休業の新設に対応した出生児育児休業給付金の創設
施行期日:公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

●育児休業給付金の改正
施行期日:公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日


●2月5日
厚生労働省、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案を国会に提出
●すべての世代の安心を構築するための給付と負担の見直し(令和4年1月1日施行予定)

・後期高齢者医療における窓口負担割合の見直し
→現役並み所得者以外の被保険者であって、一定所得以上であるものについて、窓口負担割合を2割とする
・傷病手当金の支給期間の通算化
→出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行う
・任意継続被保険者制度の見直し
→保険料の算定基礎の見直しや、被保険者からの申請による資格喪失を可能とする

●子ども・子育て支援の拡充
・育児休業中の保険料の免除要件の見直し(令和4年10月1日施行予定)
→短期の育児休業の取得に対応して、月内に2週間以上取得した場合には当該月の保険料を免除するとともに、賞与に係る保険料については1月超育児休業を取得している場合に限り、免除の対象とする
・子どもに係る国民健康保険料等の均等割額の減額措置の導入(令和4年4月1日施行予定)
→ 未就学児に係る被保険者均等割額を減額し、その減額相当額を公費で支援する制度を創設する

●予防・健康づくりの強化(令和4年1月1日施行予定)
・保健事業における健診情報等の活用促進
(1)労働安全衛生法等による健診の情報を保険者が保健事業で活用できるよう、事業者に対し被保険者等の健診情報を求めることを可能とする
(2)健康保険組合等が保存する特定健診等の情報を後期高齢者医療広域連合へ引き継ぐこと等を可能とする


●2月6日
協会けんぽ、令和3年度の都道府県単位保険料率を公表
令和3年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます


●2月12日
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する件(令和3年厚生労働省告示第40号)」公布
令和3年度の雇用保険率は、9/1000です(注)。
(注)農林水産業および清酒製造業は 11/1000、建設業は 12/1000
内訳は、被保険者負担分が1000分の3、事業主負担分が1000分の6となります。
令和3年度の雇用保険率には、昨年の雇用保険法改正により2年間(令和2年度~3年度)に限り、雇用保険料率および国庫負担の引下げ措置が講じられています。
具体的には、失業等給付に係る雇用保険料率は原則の8/1000(労使折半)から6/1000に、雇用保険二事業に係る雇用保険料率は原則の3.5/1000(事業主負担)から3/1000に引き下げられています。


●2月13日
協会けんぽ、協会けんぽに提出する各種申請書への押印が一部を除き不要となった旨を公表
協会けんぽへの各種申請書押印廃止の取扱いについて


●2月19日
厚生労働省、社会保険適用拡大特設サイト開設

2022年10月からの段階的な拡大を控え、解説動画やチラシやガイドブックなどの資料のほかに、社会保険料の事業主負担分(年)の概算を知ることができるシミュレーター機能などのコンテンツがあります。


●2月19日
厚生労働省、「キャリアアップ助成金が令和3年度から変わります~ 令和3年4月1日以降 変更点の概要~」公表
キャリアアップ助成金が令和3年度から変わります

【正社員化コース】
●支給要件の変更
新要件:転換等前の6カ月と転換等後の6カ月の賃金(賞与を含めない基本給および定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額)を比較して3%以上増額
●加算措置の変更
・若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合の加算を廃止
・従来の勤務地・職務限定正社員制度に加え、短時間正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換または直接雇用した場合も加算の対象に

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