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令和6年度の年金額改定について

厚生労働省から、令和6年度の年金額改定についてお知らせがありました(令和6年1月19日公表)。
詳しくはこちら:令和6年度の年金額改定について 令和6年度の年金額改定についてお知らせします

【ポイント1】
○年金額は前年度から 2.7%の引上げ
年金額は、物価変動率や名目手取り賃金変動率に応じて、毎年度改定を行う仕組みとなっています。
物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合は、支え手である現役世代の方々の負担能力に応じた給付とする観点から、名目手取り賃金変動率を用いて改定することが法律で定められています。
このため、令和6年度の年金額は、物価変動率(3.2%)が名目手取り賃金変動率(3.1%)を上回るため、名目手取り賃金変動率(3.1%)用いて改定します。また、令和6年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.4%)が行われます。
よって、令和6年度の年金額の改定率は、3.1%—0.4%=2.7%となります。

【用語解説】
・名目手取り賃金変動率
前年物価変動率×2年度前から4年度前までの3年度平均実質賃金変動率可処分所得割合変化率を乗じたもの

・マクロ経済スライド
公的年金被保険者の変動平均余命の伸びに基づいて、スライド調整率を設定し、その分を賃金と物価の変動がプラスとなる場合に改定率から控除する。マクロ経済スライドによる調整を計画的に実施することは、将来世代の年金の給付水準を確保することにつながる。

【ポイント2】
○国民年金保険料は、令和6年度16,980円(前年度比+460円)、令和7年度17,510円(前年度比+530円)
国民年金の保険料は、平成 16 年の年金制度改正により、毎年段階的に引き上げられてきましたが、平成29 年度に上限(平成16 年度水準で16,900 円)に達し、引上げが完了しました。
その上で、平成 31 年4月から、次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者(自営業の
方など)に対して、産前産後期間の保険料免除制度が施行されたことに伴い、令和元年度分より、平成16 年度水準で、保険料が月額100 円引き上がり17,000 円となりました。
実際の保険料額は、平成16 年度水準を維持するため、名目賃金の変動に応じて毎年度改定され、令和7年度の保険料額は上記の通りとなります。

【ポイント3】
○令和6年度の支給停止調整額は、50万円
在職老齢年金は、賃金(賞与込み月収)と年金の合計額が、支給停止調整額を上回る場合には、賃金の増加2に対し年金額を1支給停止する仕組みです。支給停止調整額は、厚生年金保険法第46 条第3項の規定により、名目賃金の変動に応じて改定され、令和6年度の支給停止調整額は上記の通りとなります

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