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人事労務だより・2024年1月号

労働関係の最新ニュース、職場のトラブル事例、実務についてのQ&A、助成金情報、社会保険などの解説をA4判10ページ程度にコンパクトにまとめた【人事労務だより】。ご希望の方は「お問い合わせフォーム」ボタンから、必要事項をご入力の上、お申込み下さい。

◆最新・行政の動き
厚生労働省は、育児休業取得者の業務を代替する労働者に“応援手当”を支給する中小企業への助成を拡充、育休中に業務を代替する労働者に手当を支給した場合、育休取得者1人につき最大125万円を支給します。
令和6年1月から両立支援等助成金に「育休中等業務代替支援コース」を新設します

◆ニュース
●新制度「育成就労」創設へ 技能実習を廃止し 有識者会議・最終報告
●「推薦なし」理由に昇格差別 役職との差額支払い命令 都労委
●企業人事に意見聴取 子育て条例の制定めざし 新潟県
●拘束時間上限緩和を 「物流24年問題」で要望 青森県
※2024年4月施行の改正改善基準告示により、トラックでは、始業から終業までの、労働時間と休憩時間を合わせた拘束時間の上限は1日15時間となります。

◆送検
特別条項の適用6カ月超え送検 呉労基署

◆監督指導動向
改正事項厳しく確認 割増賃金など違反率上昇 愛知労働局

◆調査
70代も「まだ働きたい」 第18回 中高年者縦断調査(厚労省)
詳しくはこちら:第18回中高年者縦断調査(中高年者の生活に関する継続調査)の概況

◆実務に役立つQ&A 
派遣社員の相談対応は ハラスメント防ぎたい

◆身近な労働法の解説 労働条件の明示②
労働基準法では、労働契約の締結に際して、労働者に対して労働条件の明示を義務づけています。今回は、労基法15条(労働条件の明示)に関して、明示すべき労働条件について、令和6年(2024年)4月の改正点も含めて解説します。

◆助成金情報 キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
2023年10月から始まった、新たに社会保険に適用されることで生じる保険料負担が労働者の手取り収入の減少につながらないよう、手当等により労働者の収入を増加させる取り組みを行った事業主に、労働者1人につき最大50万円を助成するものです。手当等支給メニューと労働時間延長メニューがあり、両メニューの併用も可能です(併用メニュー)。

◆今月の実務チェックポイント 二以上勤務被保険者の届出について
詳しくはこちら:令和4年10月からの共済組合制度の適用拡大にともなう届出変更点のお知らせ 複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き
共済組合制度の適用拡大により、健康保険に加入する事業所に使用される者で、国等の事業所の短時間勤務職員としても使用される者については、共済組合制度の加入者となるため、健康保険の保険料徴収および保険給付が行われないこととなります。
そのため、次の場合は、健康保険に加入する事業所から当該二以上事業所勤務者にかかる届出が新たに必要となります。

・国等の事業所に使用されることにより、新たに二以上事業所勤務者となる場合
健康保険の保険料徴収および保険給付を行わないための「被保険者資格喪失届」をご提出ください。

・二以上事業所勤務者が国等の事業所に使用されなくなった場合
健康保険の保険料徴収および保険給付を行うための「被保険者資格取得届」をご提出ください。

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