コラム
【厚生労働省】職場における熱中症の防止のために(改正労働安全衛生規則)
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令和7年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)を公表します
①休業4日以上の死傷者数は約4割増加(統計開始以来最多)、②死亡者数は約4割減少
厚生労働省が公表した昨年令和7年の「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)によると、令和7年における職場での熱中症※1による死傷者(死亡・休業4日以上)は、1,803人(前年比546人・約43%増)であり、統計開始以来最多。また、熱中症による死亡者数は19人(前年比12人・約39%減)とのことです。
気象庁によると、令和7年6月~8月の平均気温偏差(基準値(1991~2020年の30年平均値)からの偏差)は、+2.36℃と、統計開始以来最高を記録しており、死傷者数の増加の一因となったと推測されます。
一方で、死亡者数が減少したことは、令和7年に、事業者に対し、熱中症のおそれのある作業を行うときには、報告体制の整備、手順の作成等の措置を講じることを義務付ける労働安全衛生規則を改正・施行したことにより、事業場における熱中症の重篤化防止対策が進み、死亡災害の防止が一定程度図られたためと考えられます、としています。
労働安全衛生規則が改正され、昨年(令和7年)6月1日から施行されました。
また、この改正で熱中症対策(安衛則612条の2)が“罰則付きの義務”になりました。これにより、事業者が必要な体制整備や手順作成を怠った場合、未対応そのものが労働安全衛生法違反となり、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金などの罰則を受けることとなります。
厚生労働省では、それぞれの作業場で、令和7年6月1日より施行された労働安全衛生規則(第612条の2)に基づき、
①熱中症のおそれがある作業者を早期に発見するための体制整備
②熱中症の重篤化を防止するための措置手順の作成
③①、②の体制や手順の関係作業者への周知
を行っていただき、熱中症の重篤化の防止等のための対策を取っていただくとともに、
令和8年3月に策定された「職場における熱中症防止のためのガイドライン」を踏まえ、
①湿球黒球温度の値(WBGT値)の把握とその値に応じた熱中症予防対策を適切に実施すること
②熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、「早期発見のための体制整備」、重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」
③糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病を有する者に対して医師等の意見を勘案して、必要に応じて、就業場所の変更、作業の転換等の適切な措置を講ずること
について重点的に取り組むよう周知徹底を図るとしています。
パンフレット「職場における熱中症防止のためのガイドラインを参考に熱中症を効果的に防止しましょう!」
葛飾区/人材確保・人材定着支援事業費助成金
葛飾区内にある中小企業の事業所が対象となりますが、葛飾区では、女性・高齢者・障害者など、誰もが働きやすい職場環境づくりを支援し、人材確保・定着を促進する「人材確保・人材定着支援助成金」があります。こちらの助成金では、例えば次のような経費を助成します。
職場環境改善のための施設新設・改修費
例:トイレ、ロッカー室、休憩スペース、シャワー室、バリアフリー工事※エアコン設置は対象外
暑熱・寒冷対策の備品購入費
例:スポットクーラー、ストーブ(固定式は除外)
暑熱・寒冷対策の消耗品購入費
例:ファン付き作業服、ヒーター付き作業服、熱中症警報器
※使い捨て品は対象外
助成率は対象経費の 1/2、上限額は250万円(葛飾区が認定したワーク・ライフ・バランス推進企業は 300万円)となっており、申請期間は令和8年4月1日〜令和9年2月26日(必着)です。
このような助成制度や、厚生労働省のエイジフレンドリー補助金(暑熱な環境による熱中症予防対策として身体機能の低下を補う装置、
装備の導入を申請する事業者向けに熱中症対策コースがあります)を活用しながら、それぞれの職場にあわせた熱中症対策を実施いただくことをおすすめします。
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