コラム
テレワークガイドラインが改定されました。
3月25日にテレワークガイドラインが改定されたのを受け、新しいリーフレットが公表されています。
テレワークの推進を図るためのガイドラインであることを明示的に示す観点から、ガイドラインのタイトルが「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」に改定されました。
詳しくはこちら、
テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン
【テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン(リーフレット)】
ファイルの容量から添付できませんでしたので、上記のサイトからダウンロードして下さい。
●構成
1 趣 旨
テレワークはウィズコロナ・ポストコロナの「新たな日常」、「新しい生活様式」に対応した働き方であると同時に、働く時間や場所を柔軟に活用することのできる働き方として、更なる導入・定着を図ることが重要。本ガイドラインは、使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことができる良質なテレワークを推進するため、労務管理を中心に、労使双方にとって留意すべき点、望ましい取組等を明らかにしたもの。
2 テレワークの形態
3 テレワークの導入に際しての留意点
4 労務管理上の留意点
5 テレワークのルールの策定と周知
6 様々な労働時間制度の活用
7 テレワークにおける労働時間管理の工夫
8 テレワークにおける安全衛生の確保
9 テレワークにおける労働災害の補償
10 テレワークの際のハラスメントへの対応
11 テレワークの際のセキュリティへの対応
●事業場外みなし労働時間制(詳細)
上記6(2)で事業場外みなし労働時間制について、次のように解説されています。
・テレワークにおいて、次の①②をいずれも満たす場合には、制度を適用することができる。
① 情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと
以下の場合については、いずれも①を満たすと認められ、情報通信機器を労働者が所持していることのみをもって、制度が適用されないことはない。
○勤務時間中に、労働者が自分の意思で通信回線自体を切断することができる場合
○勤務時間中は通信回線自体の切断はできず、使用者の指示は情報通信機器を用いて行われるが、労働者が情報通信機器から自分の意思で離れることができ、応答のタイミングを労働者が判断することができる場合
○会社支給の携帯電話等を所持していても、その応答を行うか否か、又は折り返しのタイミングについて労働者において判断できる場合
② 随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと
以下の場合については②を満たすと認められる。
○使用者の指示が、業務の目的、目標、期限等の基本的事項にとどまり、1日のスケジュール(作業内容とそれを行う時間等)をあらかじめ決めるなど作業量や作業の時期、方法等を具体的に特定するものではない場合
●中抜け時間
上記7(4)アとして、中抜け時間について、次のように解説されています。
・テレワークに際しては、一定程度労働者が業務から離れる時間が生じることが考えられる。
・このような中抜け時間については、労働基準法上、使用者は把握することとしても、把握せずに始業及び終業の時刻のみを把握することとしても、いずれでもよい。
・中抜け時間を把握する場合、その方法として、例えば一日の終業時に、労働者から報告させることが考えられる。
・中抜け時間の取扱いとしては例えば以下のような取扱いが考えられる。
○中抜け時間を把握する場合には、休憩時間として取り扱い終業時刻を繰り下げたり、時間単位の年次有給休暇として取り扱う
○中抜け時間を把握しない場合には、始業及び終業の時刻の間の時間について、休憩時間を除き労働時間として取り扱う
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