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新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)が5月1日版に更新されました

令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症になります。

上記のサイトから引用します。
感染症法では、感染症について感染力や感染した場合の重篤性などを総合的に勘案し1~5類等に分類し、感染拡大を防止するために行政が講ずることができる対策を定めています。
新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」としていましたが、令和5年5月8日から「5類感染症」になります。
法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取組をベースとした対応に変わります。

【変更ポイント】
・政府として一律に日常における基本的感染対策を求めることはない。
・感染症法に基づく、新型コロナ陽性者及び濃厚接触者の外出自粛は求められなくなる。
・限られた医療機関でのみ受診可能であったのが、幅広い医療機関において受診可能になる。
・医療費等について、健康保険が適用され1割から3割は自己負担いただくことが基本となるが、一定期間は公費支援を継続する。

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)が、令和5年5月1日時点版に更新されました。

主な変更点を以下に引用します。

2 感染防止に向けた柔軟な働き方(テレワーク、時差通勤、時差休憩)
追加 
問3 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが変更されたことを理由として、使用者から一方的にテレワークを廃止し、出社を求めて良いですか。
答3 雇用契約や就業規則において、労働者が任意にテレワークを実施できることが規定され、労働条件となっているのであれば、その規定に従う必要があり、原則として使用者が一方的にテレワークを廃止し、出社させることはできません。
テレワークは、新型コロナウイルス感染症対策にとどまらず、通勤時間の短縮及びこれに伴う心身の負担の軽減、仕事に集中できる環境での業務の実施による業務効率化、時間外労働の削減、育児や介護と仕事の両立といった労働者にとって仕事と生活の調和を図ることが可能となるといったメリットがあります。
また、使用者にとっても、業務効率化による生産性の向上、育児や介護等を理由とした労働者の離職の防止、遠隔地の優秀な人材の確保、オフィスコストの削減等のメリットがあります。
このように、テレワークは、労働者と使用者の双方にとって様々なメリットのある制度であることから、その取り扱いについては使用者と労働者の間でよく話し合っていただくことが望ましいと考えられます。
なお、テレワークに関する各種情報は総合ポータルサイト(https://telework.mhlw.go.jp/)をご参照いただくとともに、労務管理やICT(情報通 信技術)に関する相談はテレワーク相談センターにお寄せください。

4 労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など)
<小学校休業等対応助成金> <両立支援等助成金(育児休業等支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例)>
更新
問13 新型コロナウイルス感染症で小学校、特別支援学校等の臨時休業に際して、企業にお勤めの方が子どもの世話をするために休暇を取得する場合、どのような支援があるのでしょうか。
答13 臨時休業した小学校や特別支援学校、幼稚園、保育所、認定こども園などに通う子どもを世話するために、令和4年12月1日~令和5年3月31日の間に労働者(正規・非正規を問わず)に有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対し、休暇中に支払った賃金全額(1日8,355円が上限)を助成する制度(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)があります。
※上記期間に取得した休暇については、令和5年5月31日(必着)が最終の申請期限となります。令和3年8月1日~令和4年11月30日までに取得した休暇にかかる助成については、原則として申請受付を終了しております。
詳細はこちら→新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について

また、令和5年4月以降については、新型コロナウイルス感染症により小学校や特別支援学校、幼稚園、保育所、認定こども園などが臨時休業した場合等に、子どもの世話を行う必要がある労働者が利用できる有給休暇制度及び両立支援制度を整備し、休暇を取得した労働者が生じた事業主に対して助成する制度(両立支援等助成金(育児休業等支援コース (新型コロナウイルス感染症対応特例))を設けています。
詳細はこちら→両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))

<両立支援等助成金(介護離職防止支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例)>
更新
問14 新型コロナウイルス感染症への対応として、企業にお勤めの方が対象家族の介護をするために休暇を取得した場合、どのような支援があるのでしょうか。
答14 介護サービスを利用していた家族又は利用しようとしていた家族が新型コロナウイルス感染症の影響により介護サービスを利用できなくなったこと等への対応として、労働者が当該家族を介護するための有給休暇を設け、仕事と介護の両立支援制度の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を合計5日(所定労働日ベース)以上労働者に取得させた中小企業事業主に対する助成制度(両立支援等助成金(介護離職防止支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例))があります。
詳細はこちら→事業主の方への給付金のご案内

削除
問18、問19
【新型コロナウイルス感染症に関する対応に伴う暫定的な取扱いの終了】
新型コロナウイルス感染症に伴い、保育所から登園自粛を要請された場合などにおいて、➀子が1歳になるまでの3回目以降の育児休業や、➁1歳以降の育児休業の延長ができる特例については、感染症法上の新型コロナウイルス感染症の位置づけが変更されることや、保育所等の臨時休園等の状況を踏まえ、➀と➁のいずれも、令和5年5月8日に廃止されることとなりました。
詳しくはこちら:育児・介護休業法について

参考
①1歳に満たない子を養育するための育児休業について
一度育児休業した後に再度の申出を行うことができる「特別の事情がある場合」のうち、「保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき」とは、
・「市町村に対して保育の申込みを行っており、市町村から、少なくとも、再度の育児休業に係る育児休業期間の初日において保育が行われない旨の通知がなされている場合」をいうものであることとされておりますが、
・「保育所等の内定を受けているとき又は保育所等へ子を入所させているときであって、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、再度の育児休業に係る育児休業期間の初日において保育所等が臨時休園となっているとき又は市町村若しくは保育所等から登園を控える旨要請がなされているとき」を含むと改正されました。

②1歳から1歳6カ月までの子を養育するための育児休業について
子の1歳到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合のうち、「保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合」とは、
・「市町村に対して保育の申込みを行っており、市町村から少なくとも、子が1歳に達する翌日において保育が行われない旨の通知がなされている場合」をいうものとされておりますが、
・「保育所等の内定を受けている場合又は保育所等へ子を入所させている場合であって、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、子が1歳に達する日の翌日において保育所等が臨時休園となっている場合又は市町村若しくは保育所等から登園を控える旨要請がなされている場合」を含むと改正されました。

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