コラム

3月の主な動き

●2月26日

①70歳までの就業機会確保として創業支援等措置により就業する者を労災保険の特別加入対象とする改正省令が発出されています。
②70歳までの就業機会確保に関する情報提供が行われています
詳しくはこちら、高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~

厚生労働省は、70歳までの就業機会確保に関する次の資料を公表しました。
●高年齢者雇用安定法改正の概要(パンフレット・詳細版)
●高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)
●創業支援等措置の実施に関する計画の記載例等について

【高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)】
就業規則の記載例として、次の4つが挙げられています。
●[例1] 定年を満70歳とする例
●[例2] 定年を満65歳とし、その後希望者全員を継続雇用する例
●[例3] 定年を満60歳とし、その後希望者を継続雇用する例(満65歳以降は対象者基準あり)
●[例4] 定年を満65歳とし、その後希望者の意向を踏まえて継続雇用または業務委託契約を締結する例(ともに対象者基準あり)

【創業支援等措置の実施に関する計画の記載例等について】
次のような内容が収録されており、計画の記載例部分は逐条解説付きとなっています。
●創業支援等措置の実施に必要な手続の流れ
●創業支援等措置の実施計画の記載例等(業務委託契約の場合)
●創業支援等措置の実施計画の記載例等(社会貢献事業の場合)


●3月4日

第38回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の資料にて、両立支援等助成金、人材確保等支援助成金、キャリアアップ助成金の改正の詳細が示されました。

【両立支援等助成金】
●不妊治療両立支援コース助成金(新設)

次の要件を満たす対象事業主に28.5万円(生産性要件を満たした場合は36万円)を支給(長期休暇を取得させた場合加算あり)
(1)不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度(不妊治療のための休暇制度(特定目的・多目的とも可)、所定外労働制限、時差出勤、短時間勤務、フレックスタイム制、テレワーク)を利用しやすい環境整備に取り組む(社内ニーズの把握、利用可能な制度の周知等)
(2)「両立支援担当者」を選任し、不妊治療を行う労働者の相談への対応および策定する「不妊治療支援プラン」に基づき休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)以上労働者に利用させる

●介護離職防止支援コース助成金(新型コロナウイルス感染症対応特例)
令和3年度末まで延長

●新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金
(1)支給対象の見直し
【現行】小学校休業等による保護者である労働者の休暇取得に伴い有給の休暇(労基法上の年次有給休暇を除く)を取得させた企業
【改正後】特別休暇制度および両立支援制度(ベビーシッターやテレワーク、フレックスタイム制等、学校休業等があっても勤務継続できる制度)を導入し、当該特別休暇を取得させた事業主
(2)支給額の見直し
【現行】休暇中に支払った賃金相当額×10/10(1日当たり上限15,000円)
【改正後】上記に係る特別休暇の利用者が出た場合、1人あたり5万円(上限50 万円)

●新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金
(1)令和4年1月末まで期限を延長
(2)支給対象となる休暇の取得に関する要件を「同一の対象被保険者に対して当該休暇を合計して20日以上取得させた」に改正
(3)支給額:対象労働者1人あたり28.5万円(1事業所あたり人数上限:5 人まで)

【人材確保等支援助成金】
●テレワークコース(新設)
(1)導入助成
・テレワーク制度の整備、実績について要件を満たす中小企業事業主に支給
・措置に要した費用の30%相当額(上限:対象労働者数×20 万円または100 万円のいずれか低い額)を支給

(2)目標達成助成
・評価期間後1年間の離職率および評価期間初日から1年を経過した日から3カ月間のテレワーク実績が要件を満たした中小企業事業主に支給
・措置に要した費用の20%(生産性要件を満たした場合は35%)相当額(上限:対象労働者数×20万円または100万円のいずれか低い額)

【キャリアアップ助成金】
●正社員化コース助成金
(1)対象となる有期契約労働者等が若者認定事業主における35歳未満の者である場合の加算を廃止
(2)短時間正社員制度を新たに規定した場合の加算を創設

●諸手当制度共通化コース助成金および健康診断制度コース助成金の見直し
(1)コース名を諸手当制度等共通化コース助成金とする
(2)正規雇用労働者と共通の諸手当制度を適用した有期契約労働者等の人数に応じた加算については、健康診断は対象外とする


●3月16日

3月1日より障害者法定雇用率が2.2%から2.3%に引き上げられ、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上に変わりました。
その障害者雇用納付金の令和3年度分の申告・納付に係る各種資料等が、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページに掲載されています。
詳しくはこちら、障害者雇用納付金 障害者雇用納付金制度の概要


●3月16日

新型コロナに影響を受けた非正規雇用労働者等に対する緊急対策関係閣僚会議が開催され、非正規雇用労働者等のほか、女性、ひとり親世帯等への支援策が決定されました。
詳しくはこちら、
新型コロナに影響を受けた非正規雇用労働者等に対する緊急対策関係閣僚会議議事次第

非正規雇用労働者等に対する緊急支援策について

非正規雇用労働者等に対する緊急支援策


●3月18日

厚生労働省より「複数事業労働者の休業(補償)等給付に係る部分算定日等の取扱いについて」(令和3年3月18日基管発0318第1号基補発0318第6号基保発0318第1号)が発出されました。

複数事業労働者の休業(補償)等給付に係る部分算定日等の取扱いについて


●3月19日

国土交通省より令和2年度テレワーク人口実態調査の調査結果が公表されました。

詳しくはこちら、「テレワーク」実施者の割合が昨年度から倍増!~令和2年度のテレワーク人口実態調査結果を公表します~

報道発表資料


●3月25日

厚生労働省より令和3年度の両立支援等助成金に関する情報が公表されました。

詳しくはこちら、事業主の方への給付金のご案内

2021年度の両立支援等助成金の概要

2021年度 両立支援等助成金のご案内

●出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
●介護離職防止支援コース
●育児休業等支援コース
●不妊治療両立支援コース
 (1)環境整備、休暇の取得等【新設】
 (2)長期休暇の加算【新設】
●女性活躍加速化コース
●新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース【新設】


●3月29日

厚生労働省より令和3年4月1日から新たに労災保険の特別加入が可能になる芸能従事者・アニメ制作者・柔道整復師・創業支援等措置に基づき事業を行う人を対象にしたリーフレットが公表されました。

詳しくはこちら、令和3年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります

●対象
【芸能従事者】
【アニメ制作者】
【柔道整復師】
【創業支援等措置に基づき事業を行う人】

●加入手続
(1)本人から特別加入団体への「特別加入に関する変更届」の提出
(2)特別加入団体から所轄の労働基準監督署を通じて、「特別加入申請書」または「特別加入に関する変更届」を都道府県労働局長に提出

お問い合わせ