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令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について(続報)

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)については、既報の通り12月以降は通常制度とするとともに、業況が厳しい事業主については、一定の経過措置(支給要件の緩和、日額上限・助成率を通常制度よりも高率とする等)を設けることとされました。
11月2日、厚生労働省のサイトに、最新資料が掲載されましたので、ご確認下さい。

詳しくはこちら、雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

令和4年12月以降の雇用調整助成金等の活用について

 

 

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