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運行管理者基礎講習の講師を務めました。

12月11日(火)、NASVA(独立行政法人自動車事故対策機構)様主催の運行管理者基礎講習の講師を務めました。
大きな会場に大勢の方にお集まり頂きました。

 

私は、
「労働基準法等の要旨」
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」
を担当しました。

 

運行管理者」とは、運行管理者試験に合格した方等の中から、安全輸送の責任者として自動車運送事業者の選任を受けた方のことです。ひらたくいうと、

①自動車輸送の「安全運行の確保」と「交通事故の防止」を図り、

②事業者と運転者のパイプ役 となり快適な就業環境形成し、

③運行管理業務の改善の推進役を担う方

のことです。

 

そして、この「運行管理者基礎講習」は、朝から夕まで3日間かけて行われ、例えば貨物の場合、貨物自動車運送事業法、道路運送車両法、道路交通法、労働基準法等々、運転者の健康管理に至るまで、詳細な講義が行われます。

そのなかで、私が担当した「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準改善基準告示)」ですが、この基準では、特殊な勤務をする自動車運転者の労働時間の改善を図るために、以下の5点が定められています。

①拘束時間・休息期間

②拘束時間の限度=休息期間の確保

③運転時間の限度

④時間外労働及び休日労働の限度

⑤特例

実務上の留意点が非常に多く、運行管理者の方および補助者の方に、正しい労務管理・運行管理を行っていただくために必須の内容となっています。また、講義では問題演習・解説講義を取り入れました。

 

私の担当パートは、短い時間ではありましたが、受講者の皆さまにとって一つでも収穫となる情報提供ができたならば、幸いです。
主催者の皆さま、そして熱心に講義を聴いて頂いた受講者の皆さま、ありがとうございました。

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