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5年ぶりに派遣元責任者講習の講師を務めました

7月25日(火)、全国シルバー人材センター事業協会様主催の派遣元責任者講習の講師を務めました。
猛暑のなかではありましたが、大きな会場に大勢の方にお集まり頂きました。

私は、
「労働基準法等の適用に関する特例」
「派遣労働者へ周知・啓発する労働関係法令等」を担当しました。

●「労働基準法等の適用に関する特例」
労働基準法等の労働者派遣事業に対する適用は、原則として(派遣中の労働者と労働契約関係にある)派遣元の事業主が責任を負う立場にありますが、労働者派遣では、その者と労働契約関係にない派遣先の事業主が業務遂行上の具体的な指揮・命令を行い、職場の設備や機械等の設置や管理を行っていることから、派遣元の事業主に責任を問うことが困難な事項や、派遣労働者保護の実行を期すうえから派遣先の事業主に責任を負わせることとしたほうが適当な事項は、派遣先の事業主に責任を負わせることとされています(派遣法第44条から第47条の4までに定められています。)
講習テキストや業務取扱要領には派遣元事業主と派遣先の分担表が掲載されております。最近の労働基準法等の改正の動向とポイントをおさえつつ、派遣先に正しい認識を持って頂くためにも、派遣元担当者は常に意識する必要があります。

●「派遣労働者へ周知・啓発する労働関係法令等」
労働者派遣法の概要と併せ、派遣元責任者等が雇い入れ時等に派遣労働者に周知・啓発するよう説明することが求められます。社員との良好な関係構築のためにも、おさえておきたいポイントが多くあります。

短い時間ではありましたが、受講者皆様の今後の実務につなげていくことを考えながら講義を行いました。自身の経験談も講義に盛込んだつもりですが、一つでも収穫となる情報提供ができたならば、幸いです。

主催者の皆さま、そして熱心に講義を聴いて頂いた受講者の皆さま、ありがとうございました。
なお、当事務所顧問先のお客様には、今回の講義で取り上げた内容を様々な方法で提供して参りたいと思いますので、引き続き宜しくお願いします。

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