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派遣元責任者講習の講師を務めました

2月16日(金)、全国シルバー人材センター事業協会様主催の派遣元責任者講習の講師を務めました。

大きな会場に大勢の方にお集まり頂きました。

 

私は、

「労働基準法等の適用に関する特例」

「派遣労働者へ周知・啓発する労働関係法令等」

を担当しました。

 

労働基準法等の適用に関する特例」とは、ひらたく言うと、労働基準法や労働安全衛生法は、「雇用主」である派遣元事業主と「指揮命令者」である派遣先とで分担して適用していくことが、派遣法で定められているというものです。

講習テキストや業務取扱要領には派遣元事業主と派遣先の分担表が掲載されております。この特例は実務上の留意点が多く、派遣先に正しい認識を持って頂くために、派遣元担当者は常に意識する必要があります。

 

また、「派遣労働者へ周知・啓発する労働関係法令等」についても派遣社員との良好な関係構築のためにも、おさえておきたいポイントが多くあります。

 

短い時間ではありましたが、受講者皆様の今後の実務につなげていくことを考えながら講義を行いました。自身の経験談も講義に盛込んだつもりですが、一つでも収穫となる情報提供ができたならば、幸いです。

今回、派遣元責任者講習という機会ではありましたが、当事務所のお客様には講義で取り上げた内容を様々な方法で提供して参ります。

主催者の皆さま、そして熱心に講義を聴いて頂いた受講者の皆さま、ありがとうございました。

 

今日の気付き:社労士として、アウトプットの幅を今よりもっとひろげたい!

 

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