コラム
緊急雇用安定助成金について
緊急雇用安定助成金については、令和4年11月30日に厚生労働者が発出した資料で、以下の取り扱いが公表されています。
詳しくはこちら:
令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置について
上記の資料によると、
【令和2年1月24日から令和4年11月30日までの間の休業について緊急雇用安定助成金を利用した事業所】
●12月以降も雇用調整助成金と同様の上限額及び助成率が適用
●対象期間は令和5年3月31日まで延長
●初回申請の判定基礎期間の初日が令和4年3月31日以前の場合、雇用調整助成金と同様に生産指標を確認
【緊急雇用安定助成金を利用していない事業所】
●令和4年12月1日以降の休業等について緊急雇用安定助成金を利用することは可能
●日額上限額は8,355円、助成率は中小企業が2/3、大企業が1/2
●利用条件が異なるため、詳細は以下のリーフレット裏面を参照
※リーフレット:令和4年12月から新たにコロナを理由として雇用調整助成金等を申請する事業主のみなさまへ
上記に続いて、12月27日(火)厚生労働省の雇用調整助成金サイトで、以下の情報が公表されました。
緊急雇用安定助成金は、令和5年3月31日をもって終了する予定です
この資料によると、本助成金(=緊急雇用安定助成金)は令和5年3月31日までの休業をもって受付を終了します。とあり、申請期限や最後の判定基礎期間の申請方法等の留意点などが記載されていますので、ご確認下さい。
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