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改善基準告示が改正! 令和6年4月1日から適用となります!

改善基準告示が改正! 令和6年4月1日から適用となります!

詳しくはこちら:自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)

【自動⾞運転の業務に対する時間外労働の上限規制】
令和6年3⽉31日まで自動⾞運転の業務に対する時間外労働の上限規制は適用が猶予されています。
令和6年4⽉1日以降は以下の上限規制が適用されることとなっています。
●特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となります。
●時間外労働と休⽇労働の合計について、①⽉100時間未満、②2〜6か⽉平均80時間以内、とする規制は適用されません。
●時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは年6か⽉まで、とする規制は適用されません。

【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)】
労働基準法などの労働基準関係法令は、最低基準としてどのような労働者にも同様に適用され、遵守される必要があります。他方で、業種、職種等により、労働者の労働条件をめぐる状況等は様々であるため、業種・職種等に応じ労働条件の確保・改善に向けた特別の取組が行われています。その一つである、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)は、上記の時間外労働の上限規制の適用の猶予が廃止されることに伴い、令和4年12月23日に改正され、令和6年4月1日から適用されることとなりました。

詳しくは、以下のリーフレットを確認してください。
トラック運転者の改善基準告示が改正されます!

改善基準告示は、バスやタクシー等の旅客事業にも定められておりますが、こちらも改正されます。
バス運転者の改善基準告示が改正されます!
タクシー・ハイヤー運転者の改善基準告示が改正されます!

 

都道府県労働局にトラック運転者のための特別チームが発足

12月23日の改善基準告示改正と同時に、改善基準告示の改正に伴い「荷主特別対策チーム」を編成しました~都道府県労働局にトラック運転者のための特別チームが発足~、とのプレスリリースが厚生労働省よりありました。

詳しくはこちら:改善基準告示の改正に伴い「荷主特別対策チーム」を編成しました
改善基準告示の改正に伴い「荷主特別対策チーム」を編成しました

発表の要点は以下の通りです

厚生労働省は、本日、「改善基準告示」(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働省告示第7号))を改正(※)するとともに、都道府県労働局において、トラック運転者の方の長時間労働の是正のため、発着荷主等に対して、長時間の荷待ちを発生させないことなどについての要請とその改善に向けた働きかけを行うことを目的とした「荷主特別対策チーム」を編成しました。 
※適用は令和6年4月1日。                          

道路貨物運送業は、他の業種に比べて長時間労働の実態にあり、過労死等の労災支給決定件数が最も多い業種であることから、トラック運転者の方の長時間労働の是正等の働き方改革を一層積極的に進める必要があります。しかしながら、長時間労働の要因には、取引慣行など個々の事業主の努力だけでは見直すことが困難なものがあるため、「荷主特別対策チーム」が、発着荷主等に対して要請と働きかけを行うこととしました。                         

厚生労働省では、改正された改善基準告示を広く周知するほか、こうした取組を通じて、トラック運転者の方が健康に働くことができる環境整備に努めてまいります。

荷主特別対策チームの概要

●トラック運転者の労働条件の確保・改善に知見を有するメンバーで編成されています
「荷主特別対策チーム」は、都道府県労働局に新たに任命する荷主特別対策担当官を中心に、トラック運転者の労働条件の確保・改善に知見を有する都道府県労働局・労働基準監督署のメンバーにより編成しています。

労働基準監督署が発着荷主等に対して要請します                              
労働基準監督署が、発着荷主等に対し、
1.長時間の恒常的な荷待ちの改善に努めること
2.運送業務の発注担当者に改善基準告示を周知し、トラック運転者がこれを遵守できるよう協力すること
などを要請します。

都道府県労働局が長時間の荷待ちなどの改善等に向け発着荷主等に働きかけます               
都道府県労働局のメンバーが、労働基準監督署から要請された事項に発着荷主等が積極的に取り組めるよう、荷待ち時間等の改善に係る好事例の紹介等のアドバイスを行います。 

●長時間の荷待ちに関する情報を収集します                              
厚生労働省ホームページに、「長時間の荷待ちに関する情報メール窓口」(※)を新設し、発着荷主等が長時間の荷待ちを発生させていると疑われる事案などの情報を収集し、その情報を基に、労働基準監督署が要請等を行います。
※URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/nimachi.html

荷主向けリーフレット

厚生労働省HP:自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)より
STOP!長時間の荷待ち
荷役作業での労働災害を防止しましょう!
「交通労働災害防止のためのガイドライン」のポイント

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