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被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)について

労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定 における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)について

3月9日に厚生労働省保険局保険課と厚生労働省年金局事業管理課から「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)について」が全国健康保険協会等に発出されました。

こちらも確認して下さい:2月21日付コラム 日本年金機構からのお知らせ:被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて

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