コラム
日本年金機構からのお知らせ:被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて
日本年金機構が事業主、厚生年金保険被保険者に年金制度等の情報を提供する「日本年金機構からのお知らせ・令和8年2月号」のなかで、被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて、掲載されましたのでご確認下さい。
日本年金機構ホームページから、以下の記事を転載します。
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについて
被扶養者の認定における年間収入について、令和8年4月1日以降は、「労働条件通知書」等の労働契約内容が分かる書類に記載のある賃金(※1)から見込まれる年間収入が130万円未満(※2)であり、かつ、他の収入が見込まれず、
認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合(※3)
認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合
には、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱います。
上記取り扱いにおいて必要な添付書類等は追ってお知らせします。
なお、任意継続被扶養者に関する取り扱いは新規ウインドウで開きます。全国健康保険協会ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
(※1)労働基準法第11条に規定される賃金をいい、諸手当および賞与も含まれます。
(※2)認定対象者が60歳以上の者である場合または概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては、180万円未満(ただし、障害年金などの給与以外の収入があると、この方法は使えません。)、認定対象者(被保険者の配偶者を除きます。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円未満となります。
(※3)収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。
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