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人事労務だより・2024年2月号

労働関係の最新ニュース、職場のトラブル事例、実務についてのQ&A、助成金情報、社会保険などの解説をA4判10ページ程度にコンパクトにまとめた【人事労務だより】。ご希望の方は「お問い合わせフォーム」ボタンから、必要事項をご入力の上、お申込み下さい。

◆最新・行政の動き
育児休業給付 財政基盤強化狙う 厚生労働省案
厚生労働省は、雇用保険の育児休業給付に関する財政基盤を強化するため、現在暫定的に「80分の1」に引き下げている国庫負担割合を、令和6年度から、同法で原則として定める「8分の1」に戻す方針です。保険料率については、当面の間現行の0.4%を据え置きつつ、7年度から保険財政の状況に応じて弾力的に調整できる仕組みを導入します。規定上の料率を0.5%に引き上げたうえで、実際の保険料率は弾力的に0.4%に引き下げられるようにします。

◆ニュース
●雇用保険の適用「週10時間以上」へ拡大 基本手当の給付制限短縮
●建設業 書類簡素化へ手引 働き方改革後押し 国土交通省近畿地方整備局
●令和6年度保険料率 10%維持を決定 協会けんぽ
●最大500万円を補助 業務の「見える化」+「生産性向上のための設備投資」を促進へ 富山県

◆送検
違法残業で病院送検 過労自殺の労災認定も 西宮労基署

◆監督指導動向
安全衛生担当者、事業者向け出前講座 第3次産業に活用促す 埼玉労働局

◆調査
「両立可能」過去最高に がん対策に関する世論調査

◆実務に役立つQ&A 
パート・アルバイトの契約更新回数に上限を設けることを検討しています。1年契約で最長5年としたいとき、条件明示の際に残りの更新回数を4回、3回、2回とカウントダウンしていく方法は問題ないでしょうか?

◆身近な労働法の解説 求人の際に明示する労働条件等
職業安定法では、労働者を募集したり、職業紹介事業者への求人の申込をしたりする際、求職者や職業紹介事業者等に対して最低限明示しなければならない労働条件等が定められています。今回は、職安法第5条の3(労働条件等の明示)、職業安定法施行規則第4条の2(法第五条の三に関する事)に関して、令和6年(2024年)4月の改正点も含めて解説します。

◆助成金情報 特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)
バブル経済崩壊後の雇用環境が厳しい時期、平成5年(1993年)~平成16年(2004年)ころに就職活動を行っていた方々を就職氷河期世代といいます。
いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したこと等により十分なキャリア形成ができていなかったために、正規雇用労働者としての就業が困難な人の、安定雇用を支援するための助成金です。これらの人を、ハローワークや民間の職業紹介事業者など(以下「ハローワークなど」)の紹介により正規雇用労働者として雇い入れた事業主に対して支給します。

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