コラム
ここに注意! 令和4年度 労働保険の年度更新
令和4年度の労働保険の年度更新は、雇用保険料の保険料率が年度途中で変更される点で注意が必要です。
※今回のコラムは継続事業を前提に解説します
【労働保険の年度更新とは?】
事業主は、前年度(=R3.4.1-R4.3.31)の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度(=R4.4.1-R5.3.31)の概算保険料の申告・納付するための手続が必要です。これが「年度更新」の手続です。この年度更新の手続は、本年度は6月1日から7月11日までの間に行わなくてはなりません。
労働保険(=労災保険・雇用保険)の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位とし、その間ですべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業の種類ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。
●最初に労災保険の保険料率は以下の通りです。
労災保険料率は3年おきに改定され、昨年は3年に1回の改定に該当しましたが、全業種で据え置きとなりました。※メリット制が適用される事業所は別途ご確認下さい。
労災保険率表(平成30年度~)
●次に雇用保険の保険料率は以下の通りです。
令和4年3月までと4月以降を比較してご確認下さい。令和4年10月からは労働者負担分の保険料率がUPすることもご留意ください。
令和3年度の雇用保険料率
令和4年度の雇用保険料率
●年度更新の申告用紙は?
緑の封筒に入って事業所に郵送されてきますが、昨年度までと異なり、概算保険料の雇用保険分⑬(ホ)には雇用保険料率が印字されていません。
参考1
●令和3年度確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表 / 令和4年度概算保険料(雇用保険分)算定内訳
令和3年度確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表の下に、令和4年度概算保険料(雇用保険分)算定内訳が追加されています。
なお、厚生労働省のホームページ(以下)では、エクセルシートが公開されています。
労働保険関係各種様式|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
●令和4年度概算保険料(雇用保険分)算定内訳記入上の留意事項 ※要約すると以下の通りです。
(1)②欄の(イ)、(ロ):①欄の適用期間中に使用する予定の労働者に係る賃金総額の見込額(千円未満の端数切捨て)を記入。
※ただし、令和4年度の賃金総額の見込額が、前年度の賃金総額と比較して、2分の1以上2倍以下の額となる場合には、前年度の賃金総額の2分の1の額(千円未満の端数が生じる場合は、その端数について、(イ)は切り上げ、(ロ)は切り捨て)をそれぞれ記入。
(2)③欄の(ハ)、(ニ):①欄の適用期間中の雇用保険率を記入。
(3)④欄の(ホ)、(ヘ):1円未満の端数が生じた場合でも、その端数は切り捨てずに記入
(4)④欄の(ホ)+(ヘ):1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てて記入 ⇒ 申告書⑭(ホ)へ転記
参考2
以上は参考情報となりますので、労働保険の年度更新に関するご照会は、厚生労働者が開設する年度更新コールセンターにお問合せ下さい。
【電話番号】0120-165-180
(受付時間)9時~17時まで(土・日・祝日を除く) 開設期間:令和4年5月30日(月)~7月22日(金)
もちろん、弊所では年度更新手続きのご依頼を承っておりますので、お気軽にご用命ください。
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