コラム

社会保険労務士シモダイラ事務所 > 労働者派遣事業 > 【労働者派遣】令和3年度・労使協定方式(第4報)

【労働者派遣】令和3年度・労使協定方式(第4報)

令和2年12月25日、厚生労働省より、

「労使協定方式における現下の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う労働市場への影響等を踏まえた取扱いに関する提出様式について」(令和2年12月25日職発1225第3号)が発出されました。

 

労使協定方式における現下の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う労働市場への影響等を踏まえた取扱いに関する提出様式について

 

労使協定方式における現下の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う労働市場への影響等を踏まえた取扱いに関する提出様式

 

この通達は、さかのぼること10月21日に発出された、

「令和3年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について(令和2年10月20日職発1020第3号)に基づくものとなっています。

 

派遣労働者の同一労働同一賃金について

 


 

令和2年10月21日に公表された労使協定方式における同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準については、現下の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う労働市場への影響等を踏まえた取扱い(以下「例外的取扱い」といいます)が認められることとなりました。

 

具体的には、以下の4点をいずれも満たす場合に限り、令和2年度の一般賃金の額を労使で選択することが可能となります。

 

(1)派遣労働者の雇用維持・確保を図ることを目的とするものであって、その旨を労使協定に明記。

 

(2)労使協定を締結した事業所および当該事業所の特定の職種・地域において、労使協定締結時点で新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、事業活動の指標(職種・地域別)が現に影響を受けており、かつ当該影響が今後も見込まれるものであること等を具体的に示し、労使で十分に議論を行うこと。

 

(3)労使協定に、例外的取扱いを行う旨およびその理由を明確に記載していること。理由については、(1)の目的および(2)の要件で検討した指標を用いた具体的な影響等を記載することとし、主観的・抽象的な理由のみでは認められないこと。

 

(4)(1)の要件に係る派遣労働者の雇用維持・確保を図るために講じる対応策、(1)の要件に該当する根拠書類、例外的取扱いの対象労働者数等を、事業報告書提出時(令和3年度及び令和4年度)に都道府県労働局に提出すること。

 


 

12月25日の通達では、

上記(4)の事項を提出する様式「労使協定方式における現下の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う労働市場への影響等を踏まえた取扱いに関する提出様式(令和3年度及び令和4年度共通様式)」が公表されました。

 

【記載項目】どこの時点でのデータを記載するか、留意します。

1.派遣労働者の雇用維持・確保を図るために講じる対応策

2.協定対象派遣労働者数(令和3年3月31日現在の状況)

3.例外的取り扱いが適用される協定対象派遣労働者数(令和3年6月1日現在の状況)

 

以下は、令和4年度に提出する際に記載します。(令和3年度提出時は空欄で可)

4.派遣労働者の雇用維持・確保を図るために講じる対応策の結果

5.協定対象派遣労働者数(令和4年3月31日現在の状況)

6.例外的取り扱いが適用される協定対象派遣労働者数(令和4年3月31日現在の状況)

 

【提出方法】
・事業報告書に併せて別紙様式2部を管轄労働局に提出
・事業活動を示す指標の根拠書類を1部添付

 

【提出期限】
・令和3年度に提出する別紙様式:令和3年6月30 日
・令和4年度に提出する別紙様式:令和4年6月30 日
(注)令和3年度については、派遣元事業主から事業主管轄労働局に申出があった場合、当該期限を令和3年8月31日まで延長可

 

 

お問い合わせ