コラム
12月の主な動き
●12月8日
第19回経済財政諮問会議が開催され、総合経済対策が示される
第2章 取り組む施策 > Ⅱ.ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現 > 3.地域・社会・雇用における民需主導の好循環の実現 > (2)成長分野への円滑な労働移動等の雇用対策パッケージ から、以下を抜粋します。
雇用調整助成金の特例措置等は、現行措置を来年2月末まで延長のうえ、3月以降、段階的に縮減し、5~6月にリーマンショック時並みの特例とすることを基本の想定としつつ、感染状況や雇用情勢を踏まえ柔軟に対応する。具体的には、1月末及び3月末時点で、それぞれ、感染状況や雇用情勢を見極め、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化している場合、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について特例を設けることとする。
●12月15日
産業雇用安定助成金(仮称)に関する情報を公表(厚生労働省)
【概要】
コロナ禍において事業活動の一時的な縮小を余儀なくされ、労働者の雇用を在籍型出向により維持するため、労働者を送り出す事業主および当該労働者を受け入れる事業主に対して、一定期間の助成を行う。
【助成内容等】
●支給方法
対象労働者に係る次の経費について、出向元事業主と出向先事業主とが共同事業主として支給申請を行い、当該申請に基づきそれぞれの事業主へ支給する(申請手続は出向元事業主が行う)。
● 助成内容等
〇 出向運営経費
労働者(雇用保険被保険者)を在籍型出向により送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、賃金、教育訓練及び労務管理に関する調整経費等、出向中に要する経費の一部を助成
〇 出向初期経費
労働者(雇用保険被保険者)を在籍型出向により送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、就業規則や出向契約書の整備費用、出向に際して出向元であらかじめ行う教育訓練及び出向先が出向者を受け入れるために用意する機器や備品等、出向に要する初期経費を助成
●12月23日
育児休業中の就労に関するリーフレット公表(厚生労働省)
育児休業期間中の一時的・臨時的就労に該当する例・該当しない例を挙げたリーフレットが公表されています。
育児休業期間中に就労することは、原則として想定されていませんが、労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することはできるとされています。
※労働者が自ら事業主の求めに応じ、合意することが必要です。事業主の一方的な指示により就労させることはできません。
※就労が月10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば、育児休業給付金が支給されます。
※恒常的・定期的に就労させる場合は、育児休業をしていることにはなりませんのでご注意ください。
以下のリーフレットでは、「一時的・臨時的就労に該当する場合の事例」が示されています。
●12月25日
「これからのテレワークでの働き方に関する検討会報告書」公表(厚生労働省)
主なポイントを以下に抜粋します。
(1)テレワークの対象者を選定する際の課題について
テレワークを実施するのが難しい業種・職種がある。一般にテレワークを行うことが難しい業種・職種であってもテレワークを実施できる場合があり、必ずしも既存の業務を前提にテレワークの対象業務を選定するのではなく、仕事内容の本質的な見直しを行うことが有用である場合がある。
(2)テレワークの実施に際しての労務管理上の課題について
在宅勤務に伴い増加する通信費等については、その実際の費用のうち業務に要した実費を、勤務時間等の在宅勤務の実態を踏まえて
合理的・客観的に計算し、支給することも考えられる。
(3)テレワークの際の労働時間管理の在り方について
○企業がテレワークを積極的に導入するよう、テレワークガイドラインにおいては、テレワークの特性に適した労働時間管理として、フレックスタイム制、事業場外みなし労働時間制がテレワークになじみやすい制度であることを示すことが重要である。
○ 事業場外みなし労働時間制については、制度を利用する企業や労働者にとって、その適用の要件がわかりやすいものとなるよう、具体的な考え方をテレワークガイドラインにおいて明確化する必要がある。
(4)テレワークの際の作業環境や健康状況の管理・把握、メンタルヘルスについて
○ 自宅が狭隘であるなどテレワークを実施するために必要な作業環境整備が困難である場合や、生活と仕事の線引きが困難になること
により問題が生じる場合もあり、サテライトオフィス等の活用も有効である。
※最後に
とりまとめを踏まえ、テレワークガイドラインの改定をはじめ必要な対応を速やかに行うことを求めたい。とあります。
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