コラム

5月・6月の雇用調整助成金

5月21日(金)、厚生労働省のホームページに、令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置等について、リーフレットが掲載されました。また、27日(金)には7月以降の雇用調整助成金の特例措置等について公表されました。

以下のように掲載されています。

お知らせ
令和3年5月28日 
 「7月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」を発表しました。

 
令和3年5月21日
 
リーフレット「地域特例に係る追加支給申請について」を掲載しました。
 
またそれに伴い、要領等の変更を行いました。
緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ」ページを更新しました。
 

 


●主な内容は以下の通りです。
中小企業と大企業で大別され、さらに「原則」、「業況特例」、「地域特例」に分かれます。助成率は解雇等が行われたかどうかで異なりますが、

「原則」は、
令和2年1月24日から判定基礎期間の末日までの解雇等の有無及び「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上」の要件により、適用される助成率が判断されます。

「業況特例」と「地域特例」は、
令和3年1月8日から判定基礎期間の末日までの解雇等の有無により、適用する助成率が判断されます。


●申請書も一部変更されています。

お早めに雇用調整助成金の様式ダウンロードページをご確認されることをお勧めします。

4つの質問に回答し「様式の確認」ボタンをクリックすると、使用する様式の番号が表示されるしくみとなっています。

【業況特例】
最近3か月と前年又は前々年同期の比較した月の売上などがわかる書類(売上簿、レジの月次集計、収入簿など)が新たに必要です。
業況特例用の様式を使用します。

【地域特例】
地域特例用の様式を使用しますが、以下の確認項目(チェックボックス)があります。
□下記実績は、特定都道府県又は重点区域に所在する要請等対象施設に関する労働者について、休業等をさせたものである。
□都道府県の知事による基本的対処方針に沿った要請等を受けて、特定都道府県及び重点区域ごとに設定されたそれぞれの措置を実施すべき期間を通じて、全ての要請等対象施設において、要請等の内容を満たす休業、営業時間の変更、当該施設を利用できる人数の制限、飲食物の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む。)若しくはカラオケ設備の利用自粛に協力している。
□以下のいずれかの施設において休業等を実施した(該当する施設にチェックをして下さい)。
□キャバレー等の遊興施設の内、食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている飲食店
□左記以外の客に飲食をさせる営業が行われる施設
□劇場、観覧場、映画館又は演芸場
□集会場又は公会堂
□展示場
□百貨店等の物品販売業を営む店舗
□ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
□体育館等の運動施設又は遊技場
□博物館、美術館又は図書館
□遊興施設のうち、食品衛生法上における飲食店営業の許可を受けていない施設
□サービス業を営む店舗
□その他 ※その他にチェックした場合は、具体的な施設名をカッコ内に必ず記載して下さい。
□催物(イベント等)に関する休業等の場合、催物は、特定都道府県及び重点区域ごとに設定されたそれぞれの措置を実施すべき期間中に開催した或いは開催を予定していたが開催できなくなったものであり、対象労働者は開催縮小等がなされた催物に従事する(予定であった)ものであった。

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