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カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務となります!

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以下、転載します。

カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務となります!

令和7年6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)が公布されました。
本改正により、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となります(令和8年10月1日施行)。
また、令和8年2月26日にカスタマーハラスメント防止指針及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針が公布されました。詳しくは以下をご覧ください。

(改正法等について)
●令和7年労働施策総合推進法等の一部改正について|厚生労働省

●リーフレット(簡易版)「2026年(令和8年)10月1日から、 カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!
●リーフレット(詳細版)「2026年(令和8年)10月1日から、 カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」

(カスタマーハラスメント防止指針)
 
(求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針)
 
 
 
 
 
 
 

2026年4月24日に「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について」等が発出されました。

詳しくは以下をご覧ください。
カスタマーハラスメント対策を講じる際、事業主は、カスタマーハラスメントを防止するため、消費者の心理や障害特性等についての資料の配付や研修等の実施により、労働者の顧客等への理解を深めることが望ましいとされています。
本リーフレットでは、事業主の皆さまがこうした取組を実施する際に活用いただける資料についてご紹介します。
 
 
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