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外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針

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以下、転載します。

外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職援助について

 外国人労働者を雇用する事業主は、外国人が我が国の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情報を十分に有していないこと等にかんがみ、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職場に適応することを容易にするための措置の実施その他の雇用管理改善を図るとともに、解雇等で離職する場合の再就職援助に努めるべきものとされています。(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下「労働施策総合推進法」という)第7条

 事業主が適切に対処するために必要とされる措置の具体的内容については、労働施策総合推進法に基づき、厚生労働大臣が定める「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(以下「外国人雇用管理指針」という)」(平成19年厚生労働省告示第276号)に定められています。

令和8年6月14日、令和8年10月1日、令和9年4月1日付改正について

 外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策(令和8年1月23日外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議決定)において、外国人雇用状況届出制度の運用改善を図ることとされたこと及び令和9年4月1日に出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第60号)が施行され、新たに育成就労制度が創設される予定であること等を踏まえ、当該内容を反映する改正を行いました。
 主な改正内容については、以下リンク先をご参照ください。

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