コラム
雇用調整助成金をあきらめない!③
雇用調整助成金の助成額の上限額が引き上げられました!
6月12日(金)第2次補正予算が成立し、(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律が成立し、)雇用調整助成金の更なる拡充が行われました。
○リーフレット「雇用調整助成金の受給額の上限を引き上げます」(PDF:966KB)
以下の3点が公表されています。ご確認下さい
1.助成額の上限額の引上げ及び助成率の拡充について
2.緊急対応期間の延長について
3.出向の特例措置等について
ポイント1.助成額の上限額の引上げ及び助成率の拡充について
(1)助成額の上限額の引上げについて
雇用調整助成金の1人1日あたりの助成額の上限額は8,330円となっていたところ、企業規模を問わず上限額を15,000円に引き上げされた。
(2)解雇等を行わない中小企業の助成率の拡充について
解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業及び教育訓練に対する助成率は、原則9/10(一定の要件を満たす場合は10/10など)となっていたところ、一律10/10に引き上げされた。
(3)遡及適用について
(1)及び(2)の引上げ及び拡充については、既に申請済みの事業主についても、以下のとおり、令和2年4月1日に遡って適用。また、労働局・ハローワークが追加支給分(差額)を計算するので、再度の申請手続きは不要
①既に雇用調整助成金の支給決定がなされた事業主
⇒ 後日、追加支給分(差額)が支給される。
②既に支給申請をしているが、雇用調整助成金の支給決定がなされていない事業主
⇒ 追加支給分(差額)を含めて支給される。
③1又は2の事業主が、過去の休業手当を見直し(増額し)、従業員に対して追加で休業手当の増額分を支給した場合、当該増額分について、追加支給される。(手続が必要)
くわしくはこちら
雇用調整助成金の再申請様式ダウンロード(新型コロナウイルス感染症対策特例措置用)
東京労働局のホームページでは、以下の情報が表示されています。
【すでに申請書をご提出されている皆様へお願い】
現在東京労働局では、非常に多くの申請をいただいている中で、一日でも早い支給に向け全力を挙げているところです。そうした中、次の事項についてご理解とご協力をお願いいたします。
1 個別の手続きの状況や支給決定日についてお示しできない状況です。電話等での個別のお問い合わせはご遠慮ください。
2 上限の引き上げにかかる差額は必ず支給いたしますが、一括での支給となるか、差額が後日追加給付となるかは、事前にお伝えできませんので、郵送される支給決定通知書でご確認ください。
※支給決定通知書の金額に差額分が加算されていない場合は、後日追加支給させていただきます。
3 差額の支給は、7月以降順次手続きを進めてまいりますが、まずは申請に対する早期支給を最優先とすること、差額支給の対象件数が膨大であることから、手続き完了まで若干お時間をいただくこととなりますので、皆様方のご理解をお願いいたします。
ポイント2.緊急対応期間の延長について
緊急対応期間(令和2年4月1日から同年6月30日まで)が、3か月延長(令和2年9月30日まで)
【緊急対応期間中の特例措置】
・生産量要件の緩和(確認期間3か月→1か月で5%減)
・助成対象の拡充(雇用保険被保険者でない労働者も助成金の対象)
・助成率の引上げ
・支給限度日数の特例
・助成率の拡充 など
緊急対応期間の前からの特例措置は、対象期間の初日が令和2年9月30日までの間にある休業等に適用(現行は同年7月23日までの間にあるものに適用)
【緊急対応期間前からの特例措置】
・クーリング期間の撤廃
・被保険者期間要件の撤廃 など
ポイント3.雇用調整助成金のホームページ内容改正、新たな資料追加
・雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(6月12日現在版)
・雇用調整助成金支給申請マニュアル(休業) (6月12日現在版)
・雇用調整助成金支給申請マニュアル(訓練)(6月12日現在版)
・緊急雇用安定助成金支給申請マニュアル(6月12日現在版)
・「雇用調整助成金の生産指標が比較しやすくなりました」R02.6.12掲載(R02.6.13 一部修正)
・「雇用調整助成金の受給額の上限を引き上げます」R02.6.12掲載
・「雇用シェア(在籍出向制度)を通じて、従業員の雇用を守る企業を無料で支援します。」R02.6.13掲載
・雇用調整助成金支給要領(令和2年6月12日改正)
・緊急雇用安定助成金支給要領(令和2年6月12日改正)
ポイント4.申請様式の変更
くわしくはこちら
雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウイルス感染症対策特例措置用)
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