コラム
従業員が働きやすい会社は伸びる! & 平均賃金の基本
東京労働局のホームページに、「従業員が働きやすい会社は伸びる! 働き方のルール ~労働基準法のあらまし~」がUPされています。
これは、労働基準法について、分かりやすくかつ詳しく記載されているパンフレットのことで、毎年発行されていました。
(今までは表紙に発行年の干支のイラストが載っており、発行年が一目でわかるようになっていました)
昨年は発行がなかったのですが、1年ぶりの今年はイラストや解説も充実し、レイアウトも見やすくなるなど、パワーアップして戻ってきたイメージです。以下のホームページから是非入手して下さい。
今回は、最近比較的お問合せの多い「平均賃金」(労働基準法第12条)についてです。
平均とは?
お問合せをいただいて、平均賃金の“平均”の意味について、「雇用している従業員の平均?」と誤解されているケースが多くありました。この場合の“平均”とは、「ここ直近3カ月の平均」という意味です。
どういうケースで使う?
次の金額を計算して決めるときに使います。
①解雇予告手当
②休業手当
③年次有給休暇の賃金
④休業補償等の災害補償
⑤減給制裁の制限
どのように計算する?
【原則】
直前3か月の賃金の総額(総支給額) ÷3か月間の総日数(暦日数)
【最低保障】
賃金が日給、時間給、出来高給で決められている 場合、次の額を下回ってはいけなりません。
平均賃金額 直前3か月間の賃金の総額(総支給額)÷ 3か月間の実労働日数 ×0.6
※端数は「銭未満を切捨て」しますので、小数点第2位まで求めることとなります。
賃金の総額とは?
算定期間中に支払われる、賃金のすべてを含めます。
・通勤手当、精皆勤手当、年次有給休暇の賃金、通勤定期券代及び昼食料補助等も含めます。
・現実に支払われた賃金だけでなく、賃金の支払いが遅れているような場合は、未払い賃金も含めて計算します。
・ベースアップが確定している場合も算入して計算します。
・6か月通勤定期なども1か月ごとに支払われたものと見なして算定します。
次の賃金は賃金総額には含めません
・臨時に支払われた賃金(結婚手当、私傷病手当、加療見舞金、退職金等)
・3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(四半期ごとに支払われる賞与など、賞与であっても3か月ごとに支払われる場合は算入されます)
その他の注意事項
算定事由の発生した日は含まず、その前日から遡って3か月です。賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から遡って3か月となります。賃金締切日に事由発生した場合は、その前の締切日から遡及します。
次の期間がある場合は、その日数及び賃金額は先の期間および賃金総額から控除します。
①業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間
②産前産後休業期間
③使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
④育児・介護休業期間
⑤試みの使用期間(試用期間)
入社直後に算定事由が発生した場合、使用者の責めに帰すべき事由によって休業した日といつもの通り出勤した日が混在している場合など、上記のルールだけでは計算できないケースが想定されます。その場合は所轄の労働基準監督署までお問合せ下さい。
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