コラム

社会保険労務士シモダイラ事務所 > 新型コロナウイルス > 雇用調整助成金をあきらめない!

雇用調整助成金をあきらめない!

令和2年1月以降に設置された雇用保険適用事象所も助成を受けることできるよう、要件が緩和されました!

 

生産指標の比較対象となる月の要件が緩和されました(4月22日~)

 

これまでは、

令和2年1月以降に置された雇用保険適用事業所は、この助成金は対象外とされていました。

 

理由:

●最近1か月間(計画届を提出する月の前月)の生産指標と、

○前年同月の生産指標とを比較

○事業所を設置して1年に満たず、前年同月と比較できない事業所については、令和元年12月の生産指標とを比較

 

これからは…

令和2年1月以降に置された雇用保険適用事象所も助成を受けることできるようになりました。

 

理由:

前年同月とは適切な比較ができない場合は、前々年同月との比較や、前年同月から12か月のうち適切な1か月(※)との比較が可能となったことによるものです。

 

ただし、以下の点に留意して下さい

・生産指標が5%以上減少していることが必要となります。
(休業期間の初日が緊急対応期間外である場合は10%以上の減少が必要)

・比較に用いる1か月はその期間を通して雇用保険適用事業所であり、かつ、当該1か月の期間を通して雇用保険被保険者を雇用している月であることが必要となります。

 

追補

詳しくは、以下のリーフレットをご参照下さい。

 

雇用調整助成金の特例拡充のお知らせ(生産指標の比較月関係)

関連記事

お問い合わせ