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生活支援臨時給付金についての備忘録

生活に困っている人々への支援策として4/7に閣議決定された新たな給付金制度については、4/20の閣議決定により変更された。

 

4月20日閣議決定【特別定額給付金(仮称)】:総務省ホームページ(4/20時点)より一部抜粋

 

●給付対象者及び受給権者
給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
受給権者は、その者の属する世帯の世帯主

 

●給付額
給付対象者1人につき10万円

 

●給付金の申請及び給付の方法
感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の(1)及び(2)を基本とし、給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行う。
(※)なお、やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認める。その際、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染拡大防止策の徹底を図る。

(1)郵送申請方式
市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送

(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)

 

●受付及び給付開始日
市区町村において決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り迅速な支給開始を目指すものとする)
「(1)郵送申請方式」「(2)オンライン申請方式」それぞれに受付開始日を設定可能

申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内

 

 

4月7日閣議決定【生活支援臨時給付金(仮称)】:4月20日の閣議決定により取りやめ

 

●給付対象

世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)が、

1. 新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)となる低所得世帯
2. 新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)の2倍以下となる世帯

※ 申請・審査手続の簡便化のため、世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額以下であれば、級地区分にかかわらず住民税非課税水準であるとみなされる予定。
扶養親族等なし(単身世帯) 10万円
扶養親族等1人 15万円
扶養親族等2人 20万円
扶養親族等3人 25万円
(注1)扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者を指す。
(注2)扶養親族等の4人目以降は、基準額を1人当たり5万円加算。

 

●給付額
1世帯あたり30万円給付対象

 

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