コラム
東京都最低賃金:31円引上げ、時間額1,072円の答申 (東京地方最低賃金審議会)
8月5日(金)東京労働局より、以下のプレスリリースがありました。詳しくはこちら → 東京都最低賃金の31円引上げを答申
東京都最低賃金(地域別最低賃金)の改正については、本年7月5日、東京労働局長から東京地方最低賃金審議会に対し、諮問を行いました。同審議会は、審議の結果、8月5日、現行の最低賃金の時間額1,041円を31円引上げ(引上げ率2.98%)て、1,072円に改正することが適当である旨の答申を行いました。
東京労働局としては、この答申を踏まえ、本年度の東京都最低賃金の改正に係る手続を進めてまいります。
報道発表資料
上記のプレスリリースを踏まえ、「最低賃金」についてよくある次のご質問に、お答えしたいと思います。
①最低賃金はどのようにして決まるのか?
②最低賃金をクリアしているかは、どのようにチェックしたらよいか?
③会社が最低賃金の引上げに対応するため、よい方法はないか? → 次回のコラムでお答えします。
最低賃金はどのようにして決まるのか?
厚生労働省の最低賃金ポータルサイトによると、次のフローが示されています。(地域別最低賃金の場合)
今回のプレスリリースは、フローのなかの「答申要旨の公示」となります。
最低賃金は、最低賃金審議会において、賃金の実態調査結果など各種統計資料を十分参考にしながら審議が行われ、
①労働者の生計費
②労働者の賃金
③通常の事業の賃金支払能力
の3要素を考慮して決定又は改定されることとなっており、①を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとされています。
最低賃金審議会は、厚生労働省に中央最低賃金審議会が、都道府県労働局に地方最低賃金審議会が置かれており、地域別最低賃金は、各地方最低賃金審議会の審議を経て、都道府県労働局長が決定又は改定することとなっています。
より詳しい情報をお知りになりたい方は、厚生労働省8月2日(火)プレスリリースをご参照下さい。
最低賃金をクリアしているかは、どのようにチェックしたらよいか?
厚生労働省の最低賃金ポータルサイト(対象となる賃金は? 最低賃金のチェック方法は?)に記載されていますので、詳しくはそちらをご参照下さい。
【概 略】
① 実際に支払われる賃金から以下の賃金を除外し、最低賃金の対象となる賃金額を算出する
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
② ①で求めた「最低賃金の対象となる賃金額」と、適用される最低賃金額を以下の方法で比較する
(1)時間給の場合
時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)
(2)日給の場合
日給÷1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給≧最低賃金額(日額)
(3)月給の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
(4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額 ÷ 当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数 ≧ 最低賃金(時間額)
(5)上記(1)〜(4)の組み合わせの場合
基本給が日給制で各手当(職務手当等)が月給制などの場合は、それぞれ上の(2)、(3)の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)と比較
上記各チェック方法のケーススタディについて、厚生労働省の最低賃金ポータルサイト(対最低賃金のチェック方法は?)に記載されていますので、そちらもご確認下さい。
次回は、③会社が最低賃金の引上げに対応するため、よい方法はないか?についてお答えします。
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