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最低賃金との差が50円以内の社員を雇用している事業主様へ ~業務改善助成金を活用してみませんか?~

東京労働局9月1日付報道発表

東京労働局(局長 辻田博)は、令和5年10月1日から東京都最低賃金が1時間1,113円に改正されることに伴い、改正後の最低賃金額を周知し、業務改善助成金の利用を促進するため、「令和5年度東京労働局 最低賃金・業務改善助成金周知強化期間~応援します!TOKYO1113 さいちんキャンペーン~」として令和5年9月1日から同年10月31日まで周知広報の集中的な取組みを行います。(くわしくはこちら)との報道発表がされました。

報道発表資料
資料1 令和5年度 東京労働局 最低賃金・業務改善助成金周知強化月間要綱
資料2 東京労働局独自ポスター
資料3 東京労働局独自リーフレット
参考1-① 業務改善助成金リーフレット
参考1-② 業務改善助成金リーフレット
参考2 東京働き方改革推進支援センターリーフレット

業務改善助成金とは?

【中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告(5 公益委員見解及びその取扱い)より】
生産性向上の支援については、可能な限り多くの企業が各種の助成金等を受給し、賃上げを実現できるように、政府の掲げる生産性向上等への支援の一層の強化を求める。特に、事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に支給される業務改善助成金については、対象となる事業場を拡大するとともに、最低賃金引上げの影響を強く受ける小規模事業者が活用しやすくなるよう、より一層の実効性ある支援の拡充に加え、最低賃金が相対的に低い地域における重点的な支援の拡充を強く要望する。さらに、中小企業・小規模事業者において業務改善助成金の活用を推進するための周知等の徹底を要望する。

東京労働局の今回のキャンペーンに業務改善助成金のPRが含まれているのは、上記に沿ったものといえます。

業務改善助成金とは、①生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、②事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、③その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
くわしくは、上記東京労働局9月1日付報道発表の参考1-①と②、または以下のサイトを参照下さい。

【参照サイト】
最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業
業務改善助成金

ここが変わった!業務改善助成金

令和5年8月31日 業務改善助成金が以下のとおり拡充されました。
①対象となる事業場について、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内から50円以内に拡大

②事業場規模50人未満の事業者については、賃金引上げ後の申請が可能
・2023年4月1日から12月31日までに賃金引き上げを実施していれば、賃金引き上げ計画の提出は不要となりました。
(ただし、次の書類の提出は必要です ・賃金引上結果 ・事業実施計画(設備投資等の計画))

●注意1:事業場規模50人未満のみです。
●注意2:生産性向上に資する設備投資等は交付決定後にしていただく必要があります。
(申請前・交付決定前に実施した設備投資等は対象になりません。)
●注意3:今年10月から順次発効される地域別最低賃金の改定額に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げていただく必要があります。
(業務改善助成金は賃金規程に定める事業場内最低賃金を引上げ改正するだけでは足らず、引上げ後の賃金が実際に支給される必要があります。特に9月30日直前で引上げを実施する場合、引上げ対象者が休みでないことを確認して下さい。※ご不明の点は都道府県労働局又は以下のコールセンターにお尋ねください)
業務改善助成金コールセンター
0120-366-440
受付時間 平日 8:30~17:15

③事業場内最低賃金額に応じて設けた助成率の区分を30円引き上げ
くわしくは、上記東京労働局9月1日付報道発表の参考1-①を参照下さい。

NEW 9月11日 
厚生労働省の業務改善助成金サイトに申請書と事業実績報告書・支給申請書を簡単に作成することができる申請書等簡易作成ツールがUPされました。

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