コラム

社会保険労務士シモダイラ事務所 > 新型コロナウイルス > 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

7月7日(火)厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、制度、Q&A、申請方法などについて、専用ホームページを公開したことが発表されました。

 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金関係情報の公開について(報道発表)

 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金関係情報の公開について(報道発表資料)

 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金情報関係ホームページ

 


 

●助成金の名称

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

※雇用保険被保険者を対象に支援金、被保険者以外を対象に給付金という名称で支給されます。

 

●助成金の趣旨

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により中小事業主 に雇用される労働者事業主の指示により休業し、休業中に休業手当を受けることができない場合に休業前賃金の8割(日額上限 11,000 円)を支給するもの。

※令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業の労働者が対象で、当該労働者個人に支給されるものです。

 

●支給額
休業前の1日当たり平均賃金 × 80% ×(各月の日数(30日又は31日) ― 就労した又は労働者の事情で休んだ日数)※

※日額上限 11,000 円

 

●手続内容
① 申請方法:

7/10より郵送受付開始 (オンライン申請も準備中)

労働者本人からの申請のほか、事業主を通じて(まとめて)申請することも可能

 

② 必要書類

(i) 申請書

(ii)支給要件確認書※

(iii)本人確認書類

(iv)口座確認書類

(v)休業開始前賃金及び休業期間中の給与を証明できるもの、

※ 事業主の指示による休業であること等の事実を確認するもの。事業主及び労働者それぞれが記入の上、署名。

※ 事業主の協力を得られない場合は、事業主記入欄が空欄でも受付(この場合、法律に基づき労働局から事業主に報告を求める。)。

 

締切 休業した期間によって次のように定められています。
・令和2年4月~6月:令和2年9月30日(水)
・令和2年7月:令和2年10月31日(土)
・令和2年8月:令和2年11月30日(月)
・令和2年9月:令和2年12月31日(木)

 


 

専用ホームページには、注意として、以下のリンクが貼られています。

 

事業主の皆様へ ~まずは雇用調整助成金の活用をご検討ください~

 

内容は以下の通りです。(7/10引用)

 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、事業主の命により休業しており、休業手当を受け取ることができない労働者の方の生活の安定及び保護の観点から直接申請が可能な制度として創設されたものです。

 

一方、使用者の責に帰すべき事由により労働者を休業させた場合に、労働基準法上、休業手当の支払義務が生じることとなり、支援金・給付金の支払いによって休業手当の支払義務が免除されるものではありません。

 

労働基準法上の休業手当の要否にかかわらず、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対しては、雇用調整助成金が、事業主が支払った休業手当の額に応じて支払われます。

 

こうしたことも踏まえ、事業主の皆様には、雇用調整助成金をご活用いただき、雇用維持が図られるよう努めていただくようお願いします。

関連記事

お問い合わせ