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両立支援助成金に、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース」が新設されました!

5月10日付コラム 「働く妊婦を守れ!」の続きとなります。

令和2年度第2次補正予算の成立を受け、以下の助成金が新設されました!

 

●助成金の名称

両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)

 

●助成金の趣旨

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師又は助産師から休業するよう指導された妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対して助成するもの。

 

●具体的には?

令和2年5月7日から同年9月30日までの間に、

❶有給の休暇(年次有給休暇を除き、年次有給休暇について支 払われる賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る。) を与えるための制度を設け、

当該制度新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を労働者に周知させるための措置を講じ、

令和2年5月7日から令和3年1月31日までの間に、

❸当該女性労働者に対して、当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主

 

●助成内容

対象労働者1人当たり

有給休暇計5日以上20日未満:25万円 以降20日ごとに15万円加算(上限額:100万円)

*1事業所当たり20人まで

 

●申請期間

令和2年6月15日から令和3年2月28日まで

*雇用保険被保険者の方用と、雇用保険被保険者以外の方用があります。

*事業所単位の申請です。

 

●くわしくはこちら

厚生労働省ホームページ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください

リーフレット(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください)

 

ちなみに、

雇用調整助成金の対象事業主が、妊娠中の女性労働者を「休業」させ休業期間中に手当を支払った日については、 雇用調整助成金の対象となることはありますが、本助成金の対象となる「休暇」を重ねて適用させることはできないため、本助成金の対象とはなりません。

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