コラム
新型コロナと、派遣労働者のテレワーク・雇用維持
8月26日(水)厚生労働省より、「派遣労働者に係るテレワークに関するQ&A」の告知が行われました。
これは5月12日に公表された「新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(労働者派遣について)」の中で記載されていたテレワーク関連のQ&Aを、内容を充実させ新たに独立させた形となっています。
コロナ禍のもと、感染防止のため自社の正社員にはテレワークをさせる一方、派遣社員には通常通り出勤を命じるなど、雇用形態のみを理由としてテレワーク制度が使えないといった混乱が少なからず起こりました。
派遣会社、派遣労働者を受け入れている会社の皆様に、ご一読頂きますようお勧めします。
主な内容は以下の通りです。
1.契約内容等
テレワークを実施するときの労働者派遣契約書の記載・変更方法について
2.訪問巡回・住所の把握
自宅を巡回する必要があるか、派遣先が住所を把握するには
3.苦情処理
訪問面談を行う必要があるか、派遣元責任者と苦情処理
4.労務管理
派遣労働者の労働時間の把握
5.同一労働同一賃金
テレワークを行う者の人選の考え方、地域指数、通勤手当
6.機器の整備等
テレワーク機器の費用負担、情報セキュリティ
厚生労働省は、「派遣労働者の雇用維持」について、様々な形で要請を行っています。
8月28日(金)厚生労働省は、労働者派遣事業者団体である日本人材派遣協会などの労働者派遣事業者団体(=派遣会社)、日本経済団体連合会などの経済団体(=派遣先)に対し、新型コロナウイルス感染症に係る派遣労働者の雇用維持等について、再度の要請を行いました。
新型コロナウイルス感染症に係る派遣労働者の雇用維持等について要請しました(厚生労働省報道発表)
主な内容は以下の通りです。
・可能な限り労働者派遣契約の更新等を図ること
・労働者派遣法に基づく雇用安定措置、新たな就業機会の確保を図ること
※雇用安定措置とは
派遣先への直接雇用の依頼や新たな派遣先の提供等の措置を行うことで、派遣就業見込みが3年の場合は義務、1年以上3年未満の場合は努力義務とされています。
・12月末までの延長が決定した雇用調整助成金の特例措置、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を活用すること
・社員寮に入居している労働者に対し、離職後一定期間の入居について、できる限り配慮を行うこと。
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