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令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

11月19日(金)厚生労働省より、令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について公表されました。

詳しくはこちら、令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について


以下報道発表の内容です。
(注)以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年1月~3月の具体的な助成内容は別紙をご参照ください。

令和4年4月以降の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、2月末までに改めてお知らせします。

※ 休業支援金・給付金の申請期限
休業支援金・給付金の申請期限については、令和3年9月15日にお知らせしたとおり、令和2年4月~令和3年9月の休業に係る申請期限の延長が令和3年12月末までとなっております。休業していた時期から申請までの期間が長くなると、事実確認等が困難になりますので、できる限り早期に申請してください。

別紙


雇用調整助成金の特例措置について、1日当たりの助成金の上限額が来年1月より段階的に引き下げられることとなりました。
1日当たりの上限額は12月までは13,500円ですが、来年1月と2月は11,000円、3月は9,000円となります。

一方で売上げが大幅に減少した企業に適用される業況特例は、来年3月末まで継続されることとなりました。
業況特例は、生産指標が最近3か月の月平均で、前年又は前々年同期比30%以上減少した事業主が対象となるものですが、令和3年12月までに業況の確認を行っている事業主でも、令和4年1月1日以降に判定基礎期間の初日を迎えるものについては、その段階で業況を再確認することとなり、注意が必要です。

業績が改善するなどして特例措置の要件を満たさなくなった企業が、助成金をそのまま受け取っている可能性もあるとして、チェックを強化することが狙いのようです。
厚生労働省は「成長分野などへの労働力の移動を妨げないために上限額を段階的に引き下げることを決めた。厳しい経営が続く企業の支援については引き続き進めたい」としています。

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