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テレワーク・在宅勤務を振り返る!

5月14日(木)

「特定警戒都道府県」に指定されていた茨城、石川、岐阜、愛知、福岡の5県を含む39県で緊急事態宣言が解除されました。

ただし、東京、大阪に加え、北海道、埼玉、千葉、神奈川、京都、兵庫の六つの特定警戒都道府県では宣言が維持されることとなりました。

 

ところで、新型コロナウイルス感染症がこれほどまでに急速に広まることは予測できず、政府自治体の呼びかけに応じ、とりあえず「テレワーク・在宅勤務」に移行した職場がほとんどではないでしょうか。

 

ここで、

今後のためにも、以下の情報を確認しつつ自社の「テレワーク・在宅勤務」の振り返りをすることをおすすめします!

 


 

参考情報:

厚生労働省ホームページ新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け) ※令和2年5月14日時点版

 

問  新型コロナウイルスの感染防止のため、自社の労働者にテレワークを導入したいと考えていますが、どこに相談したらよいのでしょうか。また、どのような点に留意が必要でしょうか。

 

答 厚生労働省では、テレワークに関連する情報を一元化した『テレワーク総合ポータルサイト』を設け、テレワークに関する相談窓口、企業の導入事例紹介などテレワークの導入・活用に向けた各種情報を掲載していますので、参考にしてください。

 

テレワーク総合ポータルサイト

 

テレワーク導入に当たっての相談は、下記窓口で受け付けております。
(電話、来訪による相談についてはいずれのセンターも9時~17時、土・日曜、国民の祝日を除く。)

 

<テレワーク相談センター>
TEL:0120-91-6479
上記のフリーダイヤルがつながらない場合には、以下の番号でも受け付けます。(5月31日まで)
TEL:03-5577-4724、03-5577-4734
ただし、通信料は発信者負担になりますので、ご留意いただきますようお願いいたします。
Mail:sodan@japan-telework.or.jp

 

<東京テレワーク推進センター(東京都内の企業について利用可能)>
TEL:0120-97-0396
Mail:suishin@japan-telework.or.jp

 

また、テレワーク時にも労働基準関係法令が適用されますが、労働者が通常の勤務と異なる環境で就業することになるため、労働時間管理などに留意いただく必要があります。厚生労働省で、留意点などについてまとめたガイドラインを作成していますのでご活用ください。

 

情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン

 


【シモダイラ事務所追記①】

・このガイドラインは必読です。このガイドラインをもとに自社に足りない点は何か確認します。

・自社に足りない点が確認できたら、以下の資料に情報収集先が網羅されていますので、ご活用下さい。

 

新型コロナウイルス感染症対策に対応するテレワーク関連施策情報発信について

 


 

さらに、今般の新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入した中小企業事業主を支援するため、既に令和2年度の受付を終了していた時間外労働等改善助成金(テレワークコース)について、新たに特例的なコースを設け、3月9日(月)より申請の受付を開始しました。

 

新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース

 


【シモダイラ事務所追記②】

・助成金の名称が、働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)に変更されています。

・新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースの交付申請の締め切りは、5月29日までとなっております!

・リーフレット:

働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)

・スケジュール

●交付申請書の提出【申請期限:5月29日】
●事業実施期間【令和2年2月17日~同年5月31日】
●支給申請書の提出【申請期限:7月15日】

 


【シモダイラ事務所追記③】

・東京都の情報も要チェックです。

・もともと東京都はオリンピック・パラリンピックの開催と働き方改革の推進を目的に、テレワークの推進を積極的に行っておりました。

・以下のサイトを参照して下さい。

 

東京都新型コロナウイルス感染症対策

 

事業継続緊急対策(テレワーク)助成金

申請受付期間
令和2年3月6日から令和2年5月12日 ⇒6月1日まで(締切日必着)緊急事態宣言の延長に伴い、受付期間が延長されています。

 

 

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