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働く妊婦を守れ!(新型コロナウイルスと妊娠中の女性労働者への配慮)

男女雇用機会均等法では、

 

妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針

 

により、妊産婦の女性労働者の母性健康管理上の措置が定められております。

就業規則にも規定している会社がほとんどではないでしょうか。

 

5月7日、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している状況等を踏まえ、妊娠中の女性労働者母性健康管理を適切に図ることができるよう、上記の指針における母性健康管理上の措置に、新型コロナウイルス感染症に関する措置が新たに規定されました。

令和2年5月7日から令和3年1月31日まで適用されます。

 

【改正のポイント】

妊娠中の女性労働者が、母子保健法の保健指導又は健康診査に基づき、その作業等における新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師又は助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は、この指導に基づき、作業の制限、出勤の制限(在宅勤務又は休業をいう。)等の必要な措置を講じるものとされています。

 

【リーフレット】

 

・リーフレット(働く妊婦・事業主のみなさまへ)(5月15日版)

 

・リーフレット(企業の皆さまへ)(5月15日版)

 

・リーフレット(妊婦の方々へ)(5月14日版)

 

・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の取扱いについて(Q&A)(5月7日版)

 

【さらに!】

就業規則等に新型コロナウイルス感染症に対応した特別休暇制度の整備を行うと、

「働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)」の活用が可能となります!

 

・リーフレット(企業の方が活用できる助成金制度)(5月15日版)

 

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)

 

なお、こちらの助成金は、以下のスケジュールとなります。

交付申請書の提出【申請期限:5月29日】

●事業実施期間【令和2年2月17日~同年5月31日】

●支給申請書の提出【申請期限:7月15日】

 

5月30日追記

スケジュールは以下の通り、変更されています。お見逃しなく!

●交付申請書の提出【申請期限:7月29日】
●事業実施期間【令和2年2月17日~同年7月31日】
●支給申請書の提出【申請期限:9月15日】

 

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