コラム
2023年4月1日から、月60時間を超える時間外労働の割増率が、5割に引き上げられます。
平成22年(2010年)4月1日、労働基準法の改正により月60時間を超える時間外労働に対し50%以上の割増賃金を支払うことが義務付けられました。
このとき、中小企業については猶予措置として、通常の時間外労働と同等の25%に据え置かれました。
この猶予措置は令和5年(2023年)3月末にて終了し、4月以降は月60時間を超える時間外労働について、現行の25%以上から50%以上に引き上げられることとなります。
就業規則の変更や給与計算システムの更新が必要となる場合もありますので、対応が急がれます。
厚生労働省版リーフレット:2023年4月1日から…
また各都道府県労働局でもリーフレットを作成しているところがありますので、ご参照下さい。
●鹿児島労働局:月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で…
※代替休暇等制度が分かりやすく記載されています。なお、資料には中小企業に対する適用猶予の記載がありますが、この猶予が3月末で廃止されることとなります。
●岡山労働局:令和5年4月1日から中小企業も…
※就業規則の変更例、代替休暇に係る就業規則の記載例、労使協定例などが記載されています。
1か月60時間を超える時間外労働が見込まれている事業場の場合、上記の例を参考に就業規則や賃金規程の改正をご検討下さい。
これに関して、所定休日について法定休日と法定外休日を就業規則で明確に区別することは、実際に休日出勤が行われたとき、月間60時間の時間外労働の算定対象に含まれるか否かが明らかになることからも、今回の対応として検討されることをお勧めします。
関連記事
- 【厚生労働省】職場におけるハラスメントの防止のために くわしくはこちら:職場におけるハラスメントの防止のために 以下、一部を抜粋します。 カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務となりま... 人事労務 最新情報
- 【厚生労働省】職場における熱中症の防止のために(改正労働安全衛生規則) くわしくはこちら:職場における熱中症予防情報ポータルサイト 令和7年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)を公表します ①休業4日以上の死傷... 人事労務 最新情報
- 【厚生労働省】高年齢者の労働災害防止のために(エイジフレンドリー指針) くわしくはこちら:「高年齢者の労働災害防止のための指針」について (公示) 高年齢労働者の安全衛生対策について エイジフレンドリー指針とは? 労働災害によ... 人事労務 最新情報
- 算定基礎届に関するお知らせ 日本年金機構のホームページ(大切なおしらせコーナー)に「令和8年度の算定基礎届の提出について」掲載されていますのでご確認下さい。 【事業主の皆さまへ】令和8年度の算定基礎届のご提... 人事労務 最新情報
お問い合わせ
- 03-6754-2322 受付時間:9:30〜17:30
- お問い合わせフォーム