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【注意!】 令和4年3月までの雇用調整助成金の特例措置等について、公表されています

厚生労働省ホームページ・雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)で、令和4年3月までの雇用調整助成金の特例措置等について、公表されています。

くわしくはこちら、
厚生労働省ホームページ・雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
令和4年3月までの雇用調整助成金の特例措置等について
「対象期間」の延長のお知らせ


ポイント1

雇用調整助成金(新型コロナ特例)は、令和4年3月31日まで延長決定。
ただし、1日あたりの支給上限額は徐々に減少(以下の通り)。従って、申請様式は最新版をご利用ください!

【令和4年1・2月の雇用調整助成金】
●中小企業
原則:1日あたり支給上限額:11,000円、助成率:解雇等を行っていない場合は9/10(行った場合は4/5)
地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000円、助成率:解雇等を行っていない場合は10/10(行った場合は4/5)

つまり、地域特例・業況特例はこれまで通り

●大企業 略(詳しくは上記リーフレットをご参照下さい)

【令和4年3月の雇用調整助成金】
●中小企業
原則:1日あたり支給上限額:9,000円、助成率:解雇等を行っていない場合は9/10(行った場合は4/5)
地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000円、助成率:解雇等を行っていない場合は10/10(行った場合は4/5)

つまり、地域特例・業況特例はこれまで通り

●大企業 略(詳しくは上記リーフレットをご参照下さい)

【参考】
東京都最低賃金(1,041円)で8時間勤務した場合、1日当たりの給与は8,328円となります。

ポイント2
雇用調整助成金は、本来対象期間(1年)以内に実施した休業等を対象とするが、新型コロナ特例では、雇用調整の初日が令和2年1月24日から同3年3月31日までの間に属する場合は、令和4年3月31日まで1年を超えて引き続き受給することが可能。

ポイント3 業況特例は、業況の再確認あり!
令和3年12月末までに業況特例を利用している(=業況の確認を既に行った)事業主が、判定基礎期間の初日が令和4年1月1日以降の休業等について申請を行う場合は、最初の申請において、業況特例の対象となることについて、業況の再確認が行われるため、売上等の書類は再提出が必要

A:判定基礎期間の初日が属する月(=令和4年1月なら1月)から遡って、
3か月間(=原則令和4年1月、令和3年12月、同年11月)の売上等生産指標の根拠書類

B:Aの3ヶ月間の生産指標に対して、
前年同期の生産指標(=令和3年1月、令和2年12月、同年11月)

または、
前々年同期の生産指標(=令和2年1月、令和元年12月、同年11月)

または、
3年前同期の生産指標(=平成31年1月、元年12月、同年11月)

判定基礎期間の初日が令和4年1月以降の場合は3年前同期との比較も可能に。

※ちなみに雇用調整助成金新型コロナ特例措置は、国内2例目の感染者が報告され、新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する関係閣僚会議が開催された、令和2年1月24日以降の休業を対象とした特例措置。

注意!
①雇用保険適用事業所設置後、かつ、
②労働者を雇用している場合(ただし、緊急雇用安定助成金は②のみ)

でないと遡ることはできない。

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