コラム
令和2年4月! 待ったなし! 改正派遣法 総点検
カテゴリー:労働者派遣法
2020年02月15日 8時16分
平成30年に改正された「労働者派遣法」がいよいよこの4月から施行されます。
今回の改正は「派遣労働者の同一労働同一賃金」をテーマとした以下の3点です。
①待遇を決定する際の規定の整備
②派遣労働者に対する説明義務の強化
③裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備
派遣労働者への同一労働同一賃金では、以下のいずれかを採用しなくてはなりません。
①派遣先の通常の労働者と派遣労働者との同一労働同一賃金を実現する「派遣先均等・均衡方式」
②国の通達に基づき、同じ職種に従事する一般労働者の待遇以上を派遣労働者に保障する「労使協定方式」
派遣労働者対して、“誰と同一にしなくてはならないのか” に留意しなくてはなりません。
また、「行政ADR」とは、労使間の紛争を訴訟によらない方法で解決を目指すもので、都道府県労働局が扱います。裁判と比較して費用をかけず、かつ短期間に解決させることが期待されます。これまで短時間労働者に関する規定はありましたが、今回、有期雇用労働者や派遣労働者についても、行政ADRの根拠規定が整備されました。
当事務所へのご依頼いただいた会社、関係者、労働局等々様々な方のお話を伺いますと、概ね以下のような傾向にあるようです。
労働者派遣を専業または事業のメインに据えている会社は、比較的早い時期から情報を収集し、対策を検討・着手しているケースが多いようです。しかしながら、正社員を派遣しているまたは労働者派遣は兼業とされている会社などでは、今回の改正への対応に未着手というケースもいまだにあり、改正派遣法への対応状況はまちまちという印象です。
また、派遣料金の増額を余儀なくされ、派遣先企業との交渉に苦慮されている派遣会社もあれば、自らの待遇が今後どうなるのか、と派遣労働者との対応に苦慮されている派遣会社もあるなど、改正派遣法への課題もまちまちのようです。
「派遣先均等均衡方式」「労使協定方式」いずれも、派遣先から所定の情報提供がないときは、派遣先との間で労働者派遣契約を締結してはなりませんし、
「労使協定方式」では毎年度、6月30日までに労働局に提出する事業報告書に労使協定書を添付し、さらに協定対象となる派遣労働者の職種ごとの人数や職種ごとの賃金の平均額も報告事項に追加されることとなりました。
いかがでしょうか。
●一昨年、特定派遣から切り替えを済ませたばかりなのに…
●うちは正社員を派遣しているからいいんだよ…
等の感想をお持ちの方が多いかもしれません。
いずれにしても、「待ったなし」の状況です。お早めに当事務所までご相談下さい。
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