コラム
派遣料金の引き上げに応じてもらえない②
派遣労働者を受け入れている事業所の皆様へ
派遣労働者を受け入れる場合、派遣元(派遣会社)だけでなく、派遣先においても、労働者派遣法に定められた措置を講じる必要があります。定められた措置を講じていない場合、労働者派遣法違反として、「厚生労働大臣による勧告」や、「事業主名等の公表」となる可能性があります。
次のサイトでは、派遣先(=派遣労働者を受け入れている事業所)の皆様に向けて、3月8日以下の資料がUPされました。派遣労働者を受け入れている事業所の皆様は、是非ご確認下さい。
派遣労働者の同一労働同一賃金について:派遣労働者の同一労働同一賃金について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
派遣労働者を受け入れる際に注意すべきポイント(同一労働同一賃金関係)
派遣労働者を受け入れるために必要な対応があります!改めてご確認を
派遣会社の皆様も必ず確認を!
-労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針-
上記資料のうち、「派遣労働者の公正な待遇の確保、処遇の向上が求められています」にもあるとおり、2023年11月、構造的な賃上げを実現するため、内閣官房および公正取引委員会の連名で「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」が策定されました。
派遣労働者の賃金等の待遇はとりもなおさず派遣料金が原資となります。そこで、派遣先のみならず派遣会社の皆様にも是非確認いただき、派遣労働者の待遇向上を見据えた派遣料金の決定にお役立て頂きたいと思います。
【労務費の転嫁に関する事業者の発注者・受注者の双方の立場からの行動指針】
✓労務費の適切な転嫁のため、発注者及び受注者がこの行動指針に沿った行為を行うことが必要。
✓本指針に記載の12の行動指針に沿わないような行為をすることにより、公正な競争を阻害するおそれがある場合には、公正取引委員会において、独占禁止法および下請代金法に基づき厳正に対処することを明記。
✓他方で、記載された発注者としての行動を全て適切に行っている場合、通常は独占禁止法および下請代金法上の問題が生じない旨を明記。
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