コラム
準備は大丈夫ですか? 年次有給休暇の時季指定が義務化!
10月5日、台風24号の通過に安堵していたのもつかの間、今度は京成電鉄が複数の送電線で出火し、午前9時半ごろから全線で運転を見合わせました。台風24号によって送電線に吹き付けた海水の影響で火花などが生じる「塩害」が原因といわれています。
その日お客様のところから事務所に戻る途中であった私も、京成線に乗り換えることができず、北千住からタクシーで帰宅することとなってしまいました。
本日は、10月1日付厚生労働省のプレスリリースのご紹介です。以下の記事がホームページに掲載されています。
以下は記事の引用です。
10月は「年次有給休暇得促進期間」です
~ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて年次有給休暇の取得を促進~
厚生労働省では、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を推進するため、次年度の年次有給休暇の計画的付与制度注)(以下「計画的付与制度」という。)について労使で話し合いを始める前である10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、全国の労使団体に対する周知依頼、ポスターの掲示、インターネット広告の実施など、集中的な広報活動を行い、計画的付与制度の導入促進に努めています。
年次有給休暇については、ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議において策定された「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、2020年までに、その取得率を70%とすることが目標として掲げられています。しかしながら、近年、微増傾向にあるものの、依然として50%を下回る水準で推移しています。
このような状況等を踏まえ、今般、労働基準法が改正され、
平成31年4月より、使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日間について、時季を指定して年次有給休暇を与えることが必要となりました。ただし、計画的付与制度などにより、労働者がすでに取得した年次有給休暇の日数分は、時季指定の必要がなくなります。
計画的付与制度を導入することは、年次有給休暇の取得を推進するとともに、労働基準法を遵守する観点からも重要となりますので、この制度改正を契機として、計画的付与制度の一層の導入が図られるよう、周知広報に努めていきます。
引用ここまで。
この改正によって、計画年休制度を導入していない企業や、有給消化率の低い企業は、会社が年休の時季を指定する必要があります。この改正、一見単純に見えるのですが、いろいろ細かなポイントを押さえ、パンフレットや省令を丁寧に理解していかなければなりません。当然のことながら罰則も設けられています。
さらに中小企業・大企業を問わず、平成31年4月1日から施行となっており、時間もそれほどありません。
当事務所では
①計画年休制度の導入支援
②就業規則の変更、労使協定の作成支援
③年次有給休暇管理簿の作成支援
など、無理なく、無駄なく、スピーディに貴社をサポートします。
まずは、貴社の有給休暇の取得状況から振り返ってみませんか? お気軽にご相談下さい。
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