コラム
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
1月29日(金)菅義偉首相が、首相官邸で、休業支援金を受け取れない大企業の非正規労働者やシングルマザーら6人と面会したことが報道されました。「昨年4月から給料が入らず、休業補償もない」、「全国に女性だけでも90万人いると言われる大企業非正規労働者が、昨年4月から休業手当を受けられていない」など、休業支援の対象とならない大企業の非正規労働者を支援対象にするよう訴えたとのことです。菅首相は、「今ある制度を含めて何らか検討する」と述べたとのことです。
大企業の非正規労働者が対象とならない休業支援とは?
これは、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を指しています。新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、休業前の1日当たり平均賃金 の 80%が支給されるものです。中小企業の労働者とある通り、大企業の労働者は対象とされていません。(大企業の定義はこの支援金・給付金のサイトをご参照下さい)
おそらく、「大企業なら労務管理制度の整備状況や資金面などから、そこで働く労働者もそれなりに保護されているであろう」、というようなことから対象外としたものと思われます。ところが実態は、非正規やシフト制で働く労働者に対し、労働基準法の休業手当の支払い義務がないことを理由に、十分な休業補償が行われず、その結果問題として表面化したものと思われます。
国は、雇用調整助成金(雇調金)の活用や、正社員にだけ休業手当を支払うとことは、同一労働同一賃金の規定に違反するおそれがあると注意喚起を行っているようですが、コロナが拡大・長期化することで、労働者に対する補償は未だ十分には行われていないのが現実だと思います。私としては、今後はこの支援金・給付金が、これまで十分な休業補償を受けてこられなかった大企業の労働者にも適用が拡大されることを望みます。さらに、国に休業手当の支払義務があるのかないのか予見できるような判断基準を出してもらいたいと思います。
ここで、この支援金・給付金について、中小企業の経営者・事業主の方々は、もう一度以下の点を確認して頂きたいと思います。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 Q&A2-3より
Q)労働者から休業支援金の支給要件確認書の記載を求められています。事業主の記載欄に休業手当を支払っているかどうかを確認する欄がありますが、「休業手当を支払っていない」と回答した場合、ただちに労働基準法違反となるのでしょうか。
A)休業支援金は、中小事業主に雇用される労働者であって、当該事業主の指示により休業しており、休業手当を受け取ることができない方を対象とした制度です。この制度の対象となるかを確認するために、支給要件確認書において事業主に休業手当の支払いの有無を記載していただく欄を設けています。
労働基準法第 26 条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の 100 分の 60 以上)を支払わなければならないとされていますが、使用者の責に帰すべき事由による休業に当たるか否かは、個別の事案ごとに、休業の原因や、使用者の休業回避努力の状況などを総合的に勘案し判断されます。
※ 支給要件確認書における、使用者の「休業手当を払っていない」旨の記述や、労働者の「休業手当の支払を受けていない」旨の記述は、労働基準法第 26 条の休業手当の支払義務の有無の判断に影響することはありません。
※ 労働基準法第 26 条の休業手当の支払義務が認められる事案においては、雇用する労働者が休業支援金を受給した場合でも、それによって同条の休業手当の支払義務は免除されないことにもご留意ください。
下平の見解:ここまで読む限りでは、休業手当の支払義務の有無の判断に影響することはないとしつつも、休業手当の支払義務は免除されないとの記載もあり、会社側も法違反が明るみになることを恐れ、協力的にならないのではないでしょうか。
A)のつづき
労働基準法上の休業手当については上述のとおりですが、労働基準法の休業手当の支払義務の有無にかかわらず、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対しては、事業主が支払った休業手当の額に応じて支払われる雇用調整助成金があり、助成率や上限額の引上げ等を実施しているところです。
これを活用することにより、事業主の皆様は、高率で休業手当を支払うことも可能であり、また、労働基準法の休業手当支払義務がある場合でも義務を履行できますので、まずは雇用調整助成金を最大限ご活用いただき、労働者に休業手当の支払をお願いいたします。
下平の見解:休業手当の支払義務の有無を超えて、国が従業員の雇用維持を資金面からバックアップすると宣言しています。当然のことながら、労働基準法の休業手当支払義務が履行されたことにもなります。東京都の事業所では、申請から支給まで以前よりスピーデイになっていると感じます。
そもそも、休業手当の支払義務の判断方法は?(新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)より)
不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。ここでいう不可抗力とは、
①その原因が事業の外部より発生した事故であること、
②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること
の2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。
例えば、自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となることがあります。
下平の見解:これだけの情報では、休業手当の支払義務の有無を判断することは難しいと言わざるを得ません。
雇用調整助成金 これからどうなる?
1月23日付コラムをご覧ください。
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