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5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

厚生労働省は、5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について公表しました。詳細はこちら

1.5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
・雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)、
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金等」という。)については、
先般(令和3年2月12日)公表した「新たな雇用・訓練パッケージ」を踏まえ、別紙(5月・6月の雇用調整助成金等・休業支援金等)のとおり、5月・6月の2か月間、原則的な措置を縮減するとともに、感染が拡大している地域特に業況が厳しい企業については特例を設ける予定


●4月末まで 現行の特例措置を継続
原則:
①解雇なしの場合
日額上限/15,000円、助成率:中小企業/最大10分の10(100%)、大企業/最大4分の3(75%)
②解雇ありの場合
日額上限/15,000円、助成率:中小企業/最大5分の4(80%)、大企業/最大3分の2(66%)
地域特例、業況特例:大企業のみ
①解雇なしの場合
日額上限/15,000円、助成率:最大10分の10(100%)
②解雇ありの場合
日額上限/15,000円、助成率: 最大5分の4(80%)
(注1)地域特例
まん延防止等重点措置実施地域(1~4月末までは緊急事態措置実施地域も含む)で知事による要請を受けて、知事が定める区域・業態において営業時間短縮等に協力する事業主(1~4月末までは大企業のみ)を対象として講じられる助成率の上乗せ措置で、まん延防止等重点措置の解除月の翌月末まで適用。
(注2)業況特例
生産指標が最近3カ月の月平均で前(々)年同期比30%以上減少の全国の特に業況が厳しい企業を対象として講じられる助成率の上乗せ措置。


●5・6月 原則的な措置を段階的に縮減
原則:
①解雇なしの場合
日額上限/13,500円、助成率:中小企業/最大10分の9(90%)、大企業/最大4分の3(75%)
②解雇ありの場合
日額上限/13,500円、助成率:中小企業/最大5分の4(80%)、大企業/最大3分の2(66%)
地域特例、業況特例:
①解雇なしの場合
日額上限/15,000円、助成率:中小企業・大企業とも/最大10分の10(100%)
②解雇ありの場合
日額上限/15,000円、助成率:中小企業・大企業とも/最大5分の4(80%)


●7月以降
雇用情勢が大きく悪化しない限り、上記の原則的な措置及び感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業への特例措置をそれぞれ更に縮減する予定

参考資料:雇用調整助成金を受けている事業主の方へ–1年を超えて引き続き受給することができます

上記の資料には、※1年を超えて引き続き受給できる期間は令和3年6月30日までとなります。とあります。


2.雇用調整助成金等の雇用維持要件について

●4月末まで
現在、一定の大企業及び全ての中小企業を対象として、解雇等を行わない場合の助成率を10/10としており、これらの企業の令和3年1月8日以降4月末までの休業等については、令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断。(※)
(※)雇用維持要件が緩和されていない企業は、令和2年1月24日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断。


●5月・6月
感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に係る特例の対象となるものに対し、引き続き、令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断することとする予定。(※)
(※)上記に該当しない企業については、令和2年1月24日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断。

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