コラム

社会保険労務士シモダイラ事務所 > 新型コロナウイルス > 雇用調整助成金をあきらめない②

雇用調整助成金をあきらめない②

雇用調整助成金の手続が大幅に簡素化されました!

雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化の詳細が発表されました。事業主の申請手続の負担を軽減するとともに、支給事務の一層の迅速化を図ることが目的とされています。

 

厚生労働省の発表

報道発表資料

 

以下の5点が公表されていますのでご確認下さい。また、緊急雇用安定助成金についても1~5と同様の取扱いとなります。

1.小規模事業主の申請手続の簡略化について

2.雇用調整助成金のオンライン申請開始について

3.休業等計画届の提出を不要とすることについて

4.助成額の算定方法の簡略化について

5.雇用調整助成金の申請期限について

 


 

ポイント1.小規模事業主の申請手続の簡略化について

 

雇用調整助成金の支給申請に当たっては、従業員1人当たりの平均賃金額を用いて助成額を算定していたところ、小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定できることとなった。
また、休業についての申請様式を簡略化するとともに、支給申請がスムーズに行われるよう、申請マニュアルが作成された。

 

※ 助成額 =「実際に支払った休業手当額」×「助成率」

 


 

ポイント2.休業等計画届の提出が不要に(事業主規模は問わない)

 

本来事前の提出が必要な休業等計画届について、新型コロナウイルス感染症に伴う特例として、令和2年6月30日までの事後提出を可能とし、2回目以降の提出は不要とされていたところ、申請手続の更なる簡略化のため、初回を含む休業等計画届の提出を不要とし、支給申請のみの手続とすることとしました。

※ 休業等計画届と一緒に提出していた書類の一部については、支給審査に必要なため、支給申請の際に提出することとされている。

 


 

ポイント3.助成額の算定方法の簡略化について(事業主規模は問わない)

 

小規模の事業主以外の事業主についても、支給申請の際に用いる「平均賃金額」や「所定労働日数」の算定方法を大幅に簡素化し、次のように算出できるようになった。

(1)「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて、1人当たりの平均賃金額を算定できるようになった。

(2)「所定労働日数」の算定方法が簡素化された。(雇用調整助成金の支給要領参照)

●休業等実施前の任意の1か月を基に「年間所定労働日数」を算定
●「所定労働日数」の計算方法の簡略化

 


 

ポイント4.雇用調整助成金の申請期限について(事業主規模は問わない)

 

雇用調整助成金の申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内となっているところ、新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った場合の特例として、支給対象期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限は、令和2年8月31日までとされた。

併せて、支給申請の添付書類として給与明細の写しなどを提出するが、賃金締切日以降、休業手当に係る書類など必要書類が確定していれば、支給申請をすることが可能となった。

 


 

くわしくはこちら

雇用調整助成金ホームページ

雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウイルス感染症対策特例措置用、小規模事業主用含む)

関連記事

お問い合わせ