コラム

社会保険労務士シモダイラ事務所 > 新型コロナウイルス > 新型コロナウイルス感染症の影響による休業で報酬が著しく下がった場合の特例改定について

新型コロナウイルス感染症の影響による休業で報酬が著しく下がった場合の特例改定について

6月25日、日本年金機構は、新型コロナウイルス感染症の影響による休業で報酬が著しく下がった方を対象に、通常の随時改定(4カ月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能としたことを公表しました。

 

詳しくはこちらをご覧下さい。

 

日本年金機構ホームページ

 

リーフレット(標準報酬月額の特例改定について)

 

標準報酬月額の特例改定についての詳細説明

 


 

要件

①新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年4月から7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方

 

②著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、これまでの標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方

※ 固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象。

 

【注意】
被保険者期間が急減月を含めて3か月未満の方については、特例改定の要件となる被保険者期間を満たさないため、特例改定による届出の対象とならない。

 

③標準報酬月額の特例改定による改定内容に被保険者本人が書面により同意していること

 

【注意】
被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要。 (改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が 算出されることへの同意を含む。)

 

 

対象となる保険料

令和2年4月から7月までの間に休業により報酬等が急減した場合に、その翌月から8月分までの保険料が対象

 

 

申請手続

月額変更届(特例改定用)申立書を添付し管轄の年金事務所に申請。

※管轄の年金事務所へ郵送。(窓口への提出も可)

※様式は、日本年金機構のホームページからダウンロードできる。

 

【注意】

・事務センターへ郵送しないこと

・電子申請、電子媒体による申請は不可

・受付期間は令和2年6月 26 日(金)から令和3年2月1日(月)まで

※ 受付期間内は遡及して申請が可能ですが、給与事務の複雑化や年末調整等への影響を最小限とするため、改定をしようとする場合はできるだけ速やかに提出をお願いします。とのこと

 

 

その他留意点

① 通常の定時決定(算定基礎届)については、従来どおり。よって、9月以降は原則、定時決定により決定された標準報酬月額となる。ただし、7月又は8月に特例改定が行われた方は、定時決定が行われないため、 今回の特例改定に限り、休業回復した月 (※)から継続した3か月間の平均報酬が2等級以上上昇した場合には、固定的賃金の変動の有無に関わりなく、随時改定(月額変更届)の届出が必要

 

② 同一の被保険者について複数回届出を行うことや、届出後に急減月の選択を変更することはできない

 

③ 申請により保険料が遡及して減額される場合、被保険者へ適切に保険料を返還すること

関連記事

お問い合わせ